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財政用語集
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更新日:2022年8月29日更新
財政に関する用語について説明します。
あ行
- 依存財源(いぞんざいげん)
- 市が自ら調達する財源以外の、国や府の基準に依存し調達する財源。地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、府支出金、市債などが該当します。
- 一般財源(いっぱんざいげん)
- 歳入のうち、使途が特定されていない財源のこと。
か行
- 借換債(かりかえさい)
- 既に発行したものを借り換えるために発行する地方債のこと。
- 監査委員(かんさいいん)
- 地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査するために、地方公共団体に必置される執行機関のこと。
- 元利償還金(がんりしょうかんきん)
- 公債費のうち、市債の元金・利子の償還に充てられたもの。
- 基金(ききん)
- 地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けられる資金または財産をいいます。
- 基準財政収入額(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく)
- 基準財政収入額は、普通交付税を客観的・合理的に算定するために、地方公共団体が標準的な税の徴収を行ったという前提条件のもとに歳入額を算出したもの。
- 基準財政需要額(きじゅんざいせいじゅようがく)
- 基準財政需要額は、普通交付税を客観的・合理的に算定するために、標準的な行政活動を行ったという前提条件のもとに歳出額を算出したもの。地方公共団体が合理的・妥当な水準の行政活動を行う際に必要な経費を福祉、教育など様々な行政分野ごとに算定して合算したもの。
- 義務的経費(ぎむてきけいひ)
- 地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務付けられ、任意に削減できない硬直性が強い経費。職員給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び市債の元利償還金である公債費からなっています。
- 繰上償還(くりあげしょうかん)
- 償還期限の定めのある地方債を、償還期限前に元本の一部または全部を償還すること。
- 繰入金(くりいれきん)
- 歳入の1区分。基金(貯金)を取り崩したり、他会計から繰出(支出)されてきたお金のこと。
- 繰出金(くりだしきん)
- 歳出を性質別に分けた場合の1区分。特別会計あるいは公営企業・公営事業会計に対して、一定のルールを定めて支出するお金のこと。
- 経営健全化基準(けいえいけんぜんかきじゅん)
- 公営企業の経営健全化を図るべき基準として、資金不足比率が経営健全化基準以上(20%以上)となった場合は、経営健全化計画を定めなければなりません。
- 形式収支(けいしきしゅうし)
- 歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いたもの。
- 経常一般財源(けいじょういっぱんざいげん)
- 毎年度連続して経常的に収入されるもののうち、その使途が特定されていない財源のこと。
- 経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)
- 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、市税、普通交付税などを中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源収入)の総額に対し、人件費、扶助費、公債費のように毎年度継続的に支出される経費に充当された一般財源の額(経常経費充当一般財源)が占める割合。
- 減債基金(げんさいききん)
- 公債費の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金のこと。
- 減税補てん債(げんぜいほてんさい)
- 減税補てん債は国策により地方税が減税されたことに伴う減収分を、地方債の発行によって補てんするもの。元利償還金の100%が普通交付税の基準財政需要額に算入されることで、国による財源保障がされています。
- 健全化判断比率(けんぜんかはんだんひりつ)
- 地方公共団体の財政の健全化を判断する統一的な指標。「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」が一定の基準を超えると、早期健全化や再生を促すため、「財政健全化計画」や「財政再生計画」を策定し、健全な財政運営をめざすこととなります。なお、この指標のほか「資金不足比率」を含めた5つの指標は、議会に報告・公表されます。
- 公営企業(こうえいきぎょう)
- 交通事業、ガス事業、水道事業など地方公共団体が経営する企業のこと。本市では水道事業及び下水道事業が対象となります。
- 後期高齢者医療療養給付費負担金(こうきこうれいしゃいりょうりょうようきゅうふひふたんきん)
- 後期高齢者医療制度における療養給付費等(医療費の9割相当分)のうち市の負担分を大阪府後期高齢者医療広域連合に納付します。河内長野市の負担は、当市在住の後期高齢者医療被保険者に係る療養給付費等の12分の1です。
- 公共用地取得債(こうきょうようちしゅとくさい)
- 公共事業等の円滑かつ効率的な執行と合理的な土地利用を図るため、事業の執行に先立って用地を取得する際に発行する市債など、本市では土地取得特別会計で整理されている市債のことを言います。
- 公債費(こうさいひ)
- 市が借り入れた市債の元金及び利子の償還費。公債費は義務的経費の一つであり、これが歳出中の比重を高めることは、財政の硬直化を招くことになります。
- 国庫支出金(こっこししゅつきん)
- 歳入の1区分。国から市に交付されるお金で、その使途が特定されているもの。生活保護費等の国もその責任を負う事務に係る経費を市と負担しあう場合の支出金である国庫負担金、国民年金等の国の事務を代行する場合の費用に係る支出金の国庫委託金、特定の事業の奨励や財政援助のための補給金である国庫補助金の3種類があります。
- 固定資産税(こていしさんぜい)
- 固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定される税額を所在する市町村に納める税金のこと。
さ行
- 歳出(さいしゅつ)
- 一会計年度における一切の支出のこと。
- 財政調整基金(ざいせいちょうせいききん)
- 地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための資金を積み立てる基金のこと。
- 財政力指数(ざいせいりょくしすう)
- 地方公共団体の財政力の強弱を測る指標であり、普通交付税算定の基礎となる基準財政収入額を基準財政需要額(両者共、 錯誤分を除く)で除した数値の 3カ年平均値。
- 歳入(さいにゅう)
- 一会計年度における一切の収入のこと。
- 市債(しさい)
- 歳入の1区分。市が発行する地方債のことで、金融機関等から借入れたお金。償還(返済)は会計年度をまたがります。
- 自主財源(じしゅざいげん)
- 市が自ら調達でき得る財源で、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が該当します。
- 実質収支(じっしつしゅうし)
- 形式収支(歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いたもの)から、繰越明許費などに係る翌年度に繰り越す財源を差し引いたもの。
- 実質的な普通交付税(じっしつてきなふつうこうふぜい)
- 普通交付税及び臨時財政対策債との合計数値を指します。
- 市民税(しみんぜい)
- 個人市民税と法人市民税に区別されます。市民税と府民税をあわせて住民税と呼び、前年の所得金額に応じて課税される所得割と、所得金額にかかわらず課税される均等割から算出し、住民税額が決まります。所得割の税率は全国一律(市民税6パーセント、府民税4パーセント)、当市の均等割は市民税3,000円、府民税1,000円となっています。(※平成26年度から令和5年度までの間は、防災・減災事業の財源のため、市民税、府民税がそれぞれ500円ずつ引き上げになります。)
- また、法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人にかかる税のことで、法人の規模(資本金等の額及び従業員数)に応じてかかる均等割と、法人税額に応じてかかる法人税割があります。
- 人件費(じんけんひ)
- 歳出を性質別に分けた場合の1区分。特別職や議員の報酬、一般職の給料などが該当します。
- 生活保護費(せいかつほごひ)
- 民生費の1区分。生活保護法に基づく扶助費などが該当します。
- 性質別歳出(せいしつべつさいしゅつ)
- 歳出を経済的性質によって、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金、前年度繰上充用金に分類したもの。
- 早期健全化基準(そうきけんぜんかきじゅん)
- 財政収支が不均衡な状況、その他の財政状況が悪化した状況において、実質赤字比率、連結赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率について、地方公共団体が自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準を定めています。地方公共団体は、いずれかの比率が早期健全化基準以上である場合には、財政の早期健全化のための計画(財政健全化計画)を定めなければなりません。
- 総務費(そうむひ)
- 全般的な管理事務、企画調整事務、財政・財務管理に要する経費、本庁舎、戸籍、徴税、選挙、退職手当などが計上されます。
た行
- 第三セクター等改革推進債(だいさんせくたーとうかいかくすいしんさい)
- 市が発行する市債のこと。第三セクター等の整理または再生に伴う債務処理を円滑に実施する場合のみ、その発行が国から許可されます。発行期間は平成21年度から平成25年度までの時限措置となっています。
- 地価下落修正(ちかげらくしゅうせい)
- 土地の価格は、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、価格を決定します。その価格は原則として3年間据え置かれますが、地価の下落が認められる場合には、基準年度以外の年度であっても、基準年度の価格を修正することとなっています。
- 地方交付税(ちほうこうふぜい)
- 地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額を、国が地方公共団体に対して交付する税。地方交付税には、一定の算式により交付される普通交付税と災害等特別の財政事情に応じて交付される特別交付税があります。
- 地方債(ちほうさい)
- 建設事業などの資金として、また、地方交付税の減収による財源不足を補うなどのために、国や銀行から借り入れるもの。地方債のうち府が借入れるものは府債、市が借入れるものを市債といいます。
- 地方財政計画(ちほうざいせいけいかく)
- 地方公共団体における翌年度の歳入歳出総額について、全体の見込みを示したもの。地方交付税法に基づき、年度ごとに内閣が作成し、国会で報告します。この計画は、地方交付税交付金の配分を決めるときの基礎的な資料となるものです。
- 投資的経費(とうしてきけいひ)
- 歳出を性質別に分けた場合の1区分。道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など社会資本の整備に要する経費。普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっています。
- 特定目的基金(とくていもくてきききん)
- 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置されるもの。(当市においては、ふるさとづくり基金、長寿ふれあい基金、緑化基金などがあります。)
- 都市計画税(としけいかくぜい)
- 都市計画税とは、固定資産税同様に毎年1月1日に、土地・家屋を市街化区域内等に所有している方が、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金のこと。下水道整備・道路・公園など総合的なまちづくりを行う都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。
- 土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)
- 地域の秩序ある整備を図るため、必要な公有地となるべき土地を地方公共団体に代わって先行取得することを主たる任務とし、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき設立された特別法人のこと。
- 土木費(どぼくひ)
- 歳出を目的別に分けた場合の1区分。道路や橋りょうの整備・維持管理、雨水対策工事、下水道特別会計への繰出金などが該当します。
は行
- 評価替え(ひょうかがえ)
- 評価替えとは固定資産の価格の見直しのことをいいます。膨大な量の土地・家屋について、その評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であることなどから、原則として3年間評価額をすえ置く制度、言いかえれば、3年ごとに固定資産の価格を見直す制度がとられています。また、この3年に1度の評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。
- 標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)
- 地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの。
- 府支出金(ふししゅつきん)
- 歳入の1区分。府から市に交付されるお金で、その使途が特定されているもの。生活保護費など府においてもその責任を負う事務に係る費用を市と負担しあう場合の支出金である府負担金、府知事・府議会議員の選挙等の都の事務を代行する場合の費用に係る支出金の府委託金、特定の事業の奨励や財政援助のための補給金である府補助金の3種類があります。
- 扶助費(ふじょひ)
- 歳出を性質別に分けた場合の1区分。生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づき、若しくは市が単独で行っている各種扶助(現金または物品、サービスの提供)に要する経費。生活保護費、子ども手当、乳幼児医療助成などが該当します。
- 普通建設事業費(ふつうけんせつじぎょうひ)
- 歳出を性質別に分けた場合の1区分。道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用または公用施設の新増設等の建設事業に要する経費のこと。
- 物件費(ぶっけんひ)
- 歳出を性質別に分けた場合の1区分。その性質が消費的なもので人件費、扶助費、補助費等に分類されないもの。委託料や使用料、備品購入費、臨時職員の賃金などが該当します。
- 府内都市(ふないとし)
- 大阪府内の政令指定都市(大阪市・堺市)及び町村を除いた都市のこと。現在府内には31市あります。
- 補助費等(ほじょひとう)
- 歳出を性質別に分けた場合の1区分。公課費(自動車重量税など市が納める税金)や各種団体への補助金、一部事務組合等への負担金などが該当します。
ま行
- 民生費(みんせいひ)
- 歳出を目的別に分けた場合の1区分。各種の福祉、生活保護などに要する経費。国民健康保険事業会計への繰出金や、児童手当、保育園の運営費などが該当します。
- 目的別歳出(もくてきべつさいしゅつ)
- 地方公共団体の経費を、その行政目的によって、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費などに分類したもの。
ら行
- 臨時財政対策債(りんじざいせいたいさくさい)
- 国が地方交付税の配分に当たり、その財源である国税5税の不足分について地方と折半することを趣旨として、発行可能額が国から示される地方債のこと。本来は地方交付税として国から交付されるべき額を借入れています。後年度における元利償還金の100%が普通交付税の基準財政需要額に算入されることで、国による財源保障がされているため、実質的な地方交付税であるといえます。
- 類似団体(るいじだんたい)
- 総務省が毎年度作成する類似団体別市町村財政指数表に基づき、全国の市町村を「人口」と「産業構造」の要素により分類したもの。地方公共団体が全国的な比較を行う場合、この類似団体のなかでどのような位置にあるかをみます。平成28年度以降の本市の類似団体は全国で49団体あり、大阪府内では池田市、守口市、泉佐野市、富田林市、松原市、箕面市、羽曳野市があります。