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内部統制

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新
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 本市では、「生活保護費不正支出事件」による職員の不祥事を教訓に、法令遵守、職員倫理を徹底し、コンプライアンス推進の取組みを進めるために、平成27年3月に5つの行動規範を掲げた河内長野市コンプライアンス推進指針を策定しました。平成27年度には、市長を本部長とし、副市長、教育長及び部長級職員を本部員とするコンプライアンス推進本部を立ち上げ、全庁的な体制を構築しました。そして、同年度に策定したコンプライアンス推進アクションプランに基づき、様々な取組みを進めてまいりました。これらの取組みにより、行動規範に示した行動の実践率は向上しており、職員のコンプライアンス意識の浸透・定着は一定進んでいるものと考えております。

 一方、平成29年に地方自治法が一部改正され、令和2年4月から、都道府県、政令指定都市において内部統制が義務化されました。内部統制とは、業務において起こりうる法令違反や不適正な行為をリスクとして捉え、その発生を防ぐための仕組みのことです。本市においては、義務化の対象とはなっていないものの、更なるコンプライアンスの推進のため、令和6年度より地方自治法に準じた内部統制を導入することとしました。導入にあたり、河内長野市内部統制に関する基本方針を策定しており、これに基づき内部統制を整備及び運用してまいります。また、コンプライアンス推進指針に基づく取組みも継続して実施し、「市民に信頼される市役所」の実現に向けて取り組んでまいります。

 

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