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個人情報保護制度

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新
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 個人情報の保護に関する法律及び河内長野市議会の個人情報の保護に関する条例に基づき、市が保有する個人情報の保護を図っています。

実施機関(制度を実施する機関)

 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業の管理者の権限を行う市長

保有個人情報の開示等の請求

市が保有する自分の情報の開示等を請求することができます。

請求できる内容

  1. 開示の請求
     市が保有する個人情報に記録された自分の情報の開示
  2. 訂正の請求
     市が保有する行政文書に記録されている自分の情報に誤りがあると思うとき
  3. 利用停止の請求
     市が、自分の個人情報を違法に保有または利用していると思うとき

請求できる人

  1. 本人
  2. 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人
  3. 任意代理人(本人の委任による代理人)

※お亡くなりになられた方の情報について、ご遺族の方が開示等の請求をされる場合は「河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則」による請求となりますので、下記の様式のうち「死者情報開示、訂正、利用停止請求書」によりご請求ださい。請求の方法などについては、市役所総務課までお問合せください。

請求の方法等

窓口での請求

  1. 開示等の窓口
     総務課情報統計係(市役所1階総務課別室)

  2. 受付時間
     市役所開庁日の9時から17時半

  3. 請求方法
     窓口に備え付ける請求書または下記に掲載する請求書に、必要事項を下記の「請求書記入の際の注意点」を参考に記入して申請してください。

  4. 本人確認等
     請求者の本人確認のため、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類を提示し、または提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、これらの本人確認書類の提示または提出ができない場合は事前に相談してください。

  5. 代理人による請求の場合の資格確認
     法定代理人が請求をする場合には、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示し、または提出してください。なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提示または提出は認められません。
     任意代理人が請求をする場合には、委任状(下記の参考様式をお使いください)その他その資格を証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。ただし、委任状については、委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付するか、委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。なお、委任状は、その複写物による提出は認められません。

郵送による請求

  1. 郵送先
     河内長野市役所 総務課 情報統計係

  2. 請求の方法
     下記に掲載する請求書に必要事項を下記の「請求書記入の際の注意点」を参考に記入して郵送してください。
     本人確認等の必要書類を同封してください。
     ファックス、メール等による請求は受付けていません。
  3. 本人確認等
     請求者の本人確認のため、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類を複写したものに併せて、住民票の写し(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。住民票の写しが提出できない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。
     なお、個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては、個人番号の記載がある場合、その個人番号を黒塗りしてください。
     また、被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。

  4. 代理人による請求の場合の資格確認
     法定代理人が請求をする場合には、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示し、または提出してください。なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提示または提出は認められません。
     任意代理人が請求をする場合には、委任状(下記の参考様式をお使いください)その他その資格を証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。ただし、委任状については、委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付するか、委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。なお、委任状は、その複写物による提出は認められません。

請求の様式

保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/40KB]

保有個人情報訂正請求書 [Wordファイル/39KB]

保有個人情報利用停止請求書 [Wordファイル/39KB]

(参考様式)保有個人情報開示、訂正、利用停止請求に係る委任状 [Wordファイル/20KB]

(参考様式)保有個人情報開示、訂正、利用停止請求に係る委任状(特定個人情報を含む場合) [Wordファイル/20KB]

死者情報開示、訂正、利用停止請求書 [Wordファイル/28KB]

請求書記入の際の注意点

  1. 「氏名」、「住所又は居所」
     本人の氏名(旧姓も可)及び住所または居所を記載してください。ここに記載された氏名および住所または居所により開示決定通知等を行うことになりますので、正確に記載してください。
     また、連絡を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。
     なお、法定代理人または任意代理人(以下「代理人」という。)による開示請求の場合には、代理人の氏名、住所または居所および電話番号を記載してください。
  2.  「請求する保有個人情報」
     開示等を請求する保有個人情報が記録されている行政文書等や個人情報ファイルの名称など、開示等を請求する保有個人情報を特定できるような情報を具体的に記載してください。

  3.  「求める開示の実施方法等」(開示請求の際のみ)
     開示を受ける場合の開示の実施の方法(事務所における開示の実施の方法、市役所における開示を希望する場合の希望日)について、希望がありましたら記載してください。なお、実施の方法は各実施機関の定めるところによりますので、希望する方法に対応できない場合があります。
     開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「保有個人情報開示実施申出書」により、べつに申し出ることもできます。

  4. 「訂正請求の趣旨及び理由」(訂正請求の際のみ)
    ・訂正請求の趣旨
     どのような訂正を求めるかについて簡潔に記載してください。
    ・訂正請求の理由
     訂正請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してください。なお、記載しきれない場合には、別紙に記載し、請求書に添付して提出してください。

  5. 「利用停止請求の趣旨及び理由」
    ・利用停止請求の趣旨
    「利用停止請求の趣旨」は、「第1号該当」、「第2号該当」のいずれか該当する□にレ点を記入してください。
    ア 「第1号該当」には、第61条第2項の規定(個人情報の保有制限)に違反して保有されているとき、第63条の規定(不適正な利用の禁止)に違反して取り扱われているとき、第64条の規定(適正取得)に違反して取得されたものであるときまたは第69条第1項及び第2項の規定(目的外利用制限)に違反して利用されているときと考えるときに、□にレ点を記入してください。また、「利用の停止」または「消去」のいずれかにレ点を記入してください。
    イ 「第2号該当」には、第69条第1項及び第2項の規定(目的外提供制限)または第71条第1項の規定(外国第三者提供制限)に違反して他の行政機関等や外国にある第三者等に提供されていると考えるときに、□にレ点を記入してください。

開示等をするかどうかの決定

 請求のあった日から、開示請求に関しては15日以内、訂正請求及び利用停止請求に関しては30日以内に決定し、決定内容をその後すみやかに通知します。ただし、やむを得ない理由により延長する場合があります。

開示ができない情報

 個人情報の保護に関する法律、河内長野市議会の個人情報の保護に関する条例または河内長野市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の規定により、次のとおり開示できない情報があります。

  • 開示請求者の生命、健康、生活、財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 法人に関する情報のうち事業活動に不利益となる情報
  • 国などとの協力・信頼関係を損なう情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障をおよぼす情報
  • 開示することで、公正かつ適正な行政の執行が妨げられると認められるもの等

開示等の方法

  • 「開示」については、請求者に「決定通知書」により開示の実施方法を通知します。
  • 「訂正」「削除」「利用停止」については、請求者本人に通知し、すみやかに「訂正」「削除」「利用停止」を行います。

開示等の費用

手数料は無料です。
なお、開示の場合で、写しの交付は、実費負担となります。

救済手続

 開示等をしない決定に不服のある場合は、行政不服審査法に基づき実施機関に審査請求をすることができます。
 審査請求があれば、実施機関は「河内長野市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

個人情報ファイル簿

 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき「個人情報ファイル簿」の作成・公表を行っています。

 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

 個人情報ファイル簿のページ

個人情報取扱事務一覧

 本市では個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ取り扱う個人情報の概要等を記載した届出書を市長に提出するすることとなっています。
 また、届出書に書かれた事項の一覧を公表しています。

 個人情報取扱事務一覧のページ

個人情報保護制度の運用状況

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