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個人情報保護制度
市が保有する数多くの個人情報について、自分の情報の開示などを請求することができます。
実施機関(制度を実施する機関)
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業の管理者の権限を行う市長、消防長
対象となる個人情報
市のすべての実施機関で、収集、保管、利用している特定の個人に関する情報
利用できる人
個人情報に関する請求ができるのは情報対象となる本人及び法定代理人等に限ります。
請求できる内容
- 開示の請求
自分の情報が記録されている行政文書の開示 - 訂正の請求
行政文書に記録されている自分の情報に誤りのあるとき - 削除の請求
市が、河内長野市個人情報保護条例の手続きと異なった収集をしているとき - 利用中止・利用停止等の請求
市が、河内長野市個人情報保護条例の手続きと異なった利用等をしているとき
請求の方法
開示等の窓口は、総務課情報統計係(市役所1階総務課別室)となっています。所定の「自己情報記録行政文書開示等請求書」を総務課情報統計係に直接提出していただきます。その際、本人であることを証明する書面(運転免許証、旅券等)が必要です。なお、電話、郵送、電子メールによる申請はできません。
開示等をするかどうかの決定
請求のあった日から15日以内に決定し、決定内容をその後すみやかに通知します。ただし、やむを得ない理由により延長する場合があります。
開示ができない情報
- 法令や条例の規定により開示できない情報
- 個人の指導・評価・診断などの情報で、本人に知らせないことが正当と認められるもの
- 開示することで、公正かつ適正な行政の執行が妨げられると認められるもの
開示等の方法
「開示」については、請求者に「決定通知書」により通知しますので、指定の日時に市役所1階総務課別室で閲覧または写しの交付を受けてください。(その際、本人であることを証明する書面が必要です。)「訂正」「削除」「利用中止」「利用停止等」については、請求者本人に通知し、すみやかに「訂正」「削除」「利用中止」「利用停止等」を行います。
開示等の費用
手数料は無料です。
なお、開示の場合で、写しの交付は、実費負担となります。
救済手続
開示等をしない決定に不服のある場合は、行政不服審査法に基づき実施機関に審査請求をすることができます。
審査請求があれば、実施機関は「河内長野市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。