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情報公開制度
行政全般について詳しく知りたいときなどに、請求によって、市が作成・取得した行政文書の閲覧または写しの交付を受けることができます。
実施機関(制度を実施する機関)
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業の管理者の権限を行う市長
対象となる行政文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
利用できる人
どなたでも請求できます。
請求の方法
開示の窓口は、総務課情報統計係(市役所1階総務課別室)となっています。所定の「行政文書開示請求書」を総務課情報統計係に提出していただきます。(開示請求の際、行政文書を特定する必要がありますので、行政文書を保有している担当部署と知りたい情報の内容を確認する場合があります。)なお、郵送、下記電子申請による申請も可能です。
- 行政文書開示請求書
- 行政文書開示請求(電子申請)<外部リンク>
開示するかどうかの決定
請求のあった日から15日以内に決定し、決定内容をその後すみやかに通知します。ただし、やむを得ない理由により延長する場合があります。
開示ができない情報
すべての情報を開示することが原則ですが、例外として次のような情報は開示しないことがあります。
- 個人に関する情報
- 法令や条例の規定により開示できない情報
- 法人に関する情報のうち事業活動に不利益となる情報
- 国などとの協力・信頼関係を損なう情報
- 未確定などのために誤解や混乱を生じかねない情報
- 事務事業の執行に支障がある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす情報
開示等の方法
請求者に「決定通知書」により通知しますので、指定の日時に市役所1階総務課別室で閲覧または写しの交付を受けてください。
開示の費用
手数料は開示する行政文書1件につき200円です。ただし、市内在住者、市内に事業所を有する個人及び法人は無料です。
なお、写しの交付は、実費負担となります。
また、郵送を希望する場合は郵送料が必要です。
救済手続
開示をしない決定に不服のある場合は、行政不服審査法に基づき実施機関に審査請求をすることができます。
審査請求があれば、実施機関は「河内長野市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。