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行政不服審査制度(行政不服審査法に基づく審査請求)について

印刷ページ表示 更新日:2021年6月17日更新
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行政不服審査制度(行政不服審査法に基づく審査請求)について

行政不服審査制度(行政不服審査法に基づく審査請求)とは

 「行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、国民が「簡易迅速」かつ「公正な手続」の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度で、「国民の権利利益の救済」を図るとともに、「行政の適正な運営」を確保することを目的としたものです。

行政不服審査法について、詳しくは総務省ホームページをご参照ください。

審査請求にかかる手続の流れ

審査庁(市長が審査庁となる場合)の裁決までの主な流れは、次の図のとおりです。

審査請求にかかる手続の流れの図

※ 審査請求書は、政策企画課(審査庁)に提出してください。なお、処分担当課(処分庁)を経由して、政策企画課(審査庁)に提出することもできます。

 審査請求書の書式は自由ですが、下記の【参考】の様式等をご利用いただけます。

 審査請求書に添付する証拠書類は、1件当たり最初のページに「甲第○号証」(下図の記載例参照)と連番を付してください。(審査庁において番号を付すことができます。この際、手控えが必要なときはもう1部ご用意ください。)

甲第〇号証の記載例の画像

参考

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