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カスタマーハラスメントへの対応について

印刷ページ表示 更新日:2026年10月1日更新
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 ​労働施策総合推進法が改正され、令和8年10月から、事業主に対しカスタマーハラスメント対策が義務化されました。 カスタマーハラスメントから労働者の就業環境を守ることは、本市においても、職員の心身の健康を守り、ひいては安定した行政サービスを提供するためにも重要と捉えています。法律で定められた事業主の責務として、本市では「河内長野市カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定め、同方針に基づき、カスタマーハラスメントに該当する行為には毅然と対応させていただきます。

 市民の皆様にも、本趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

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