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がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度の拡充について
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更新日:2024年2月29日更新
がけ地の崩壊などにより生命に危険をおよぼすおそれのある区域の住宅について、居住者の移転を支援しており、助成対象の経費が増えました。
対象・助成限度額
対象
大阪府が指定した土砂災害特別警戒区域に指定される以前に、同区域内で建築された住宅
とき
4月1日~
助成限度額
(1)危険住宅の除却などに要する経費=1戸あたり事業年度における「住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費」
(2)危険住宅から引越しなどに要する経費=1戸97万5000円
(3)危険住宅に代わる住宅の建設に要する経費=1戸421万円(建物325万円 土地96万円)
※(3)は金融機関から資金を借り入れた場合の利子に相当する額を対象とします。
そのほかに危険住宅の補強助成もあります。
詳細は下記へお問い合わせください。
問合せ先 公園河川課
(2)危険住宅から引越しなどに要する経費=1戸97万5000円
(3)危険住宅に代わる住宅の建設に要する経費=1戸421万円(建物325万円 土地96万円)
※(3)は金融機関から資金を借り入れた場合の利子に相当する額を対象とします。
そのほかに危険住宅の補強助成もあります。
詳細は下記へお問い合わせください。
問合せ先 公園河川課