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土砂災害防止法

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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土砂災害から府民を守るために

 土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、平成13年4月に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(通称:土砂災害防止法)が施行されました。

 大阪府では、法令に基づき、被害を受けるおそれのある土地の地形、地質、土地利用状況などについて随時調査を行い、土砂災害警戒区域等の指定を行っています。

土砂災害防止法とは

この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害の恐れがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限などの対策を推進しようとするものです。

現在、大阪府では「がけ崩れ」と「土石流」の危険箇所を対象に調査を行っています。

  • 土砂災害は、がけ崩れ(急傾斜)、土石流、地滑りの3種類に分けられます。
  • 当面は「がけ崩れ(急傾斜)」と「土石流」の被害の危険性がある区域から調査及び指定を行っています。

今回は、「警戒区域」と「特別警戒区域」の指定を行います。

  • 「警戒区域」
    • 市町村は、土砂災害に対する警戒避難体制の整備を行います。
    • 土地や建物の取り引きにおいて、宅地建物取引業者は、土砂災害警戒区域、特別警戒区域に関する事項について書面または図面を用いて重要事項説明を行う義務が生じます。 
  • 「特別警戒区域」
    • 宅地分譲のための土地の造成、老人ホームや病院などの災害時、要援護者施設を設置するための開発行為(これらを特定開発行為といいます。)を行うには、土砂災害防止法に基づく知事の許可が必要です。⇒がけ崩れ等の土砂の外力に対し、造成地が安全となるように対策をおこなえば、土砂災害防止法に基づく開発の許可がおります。
    • 居室を有する建築物を建てる場合には、がけ崩れ等の土砂の力に対して建築物が安全となる構造が必要となります。⇒建築基準法に基づく建築確認により居室を有する建築物の構造が審査されます。 

指定の対象となる箇所は以下のとおりです。

  • がけ(急傾斜)図1
    • 指定の対象になるがけは高さが5メートル、角度が30度以上のがけで、地形図をもとに抽出し、現地で確認を行っています。
    • 警戒区域は、がけ下からがけ高の2倍離れた区域(50メートルを超える場合は50メートル)、がけ上から10メートルの区域までが範囲となります。
    • 特別警戒区域は、がけの角度や高さから国土交通省が定める方法により算出した区域が範囲となります。
  • 土石流 図2
    • 指定の対象となる土石流危険渓流は、以前実施した「土石流危険渓流調査」で抽出した渓流を対象に現地で確認を行います。
    • 警戒区域は、谷出口・扇頂部から下流部において、国土交通省が定める方法により計測した土地の勾配が2度以上の区域が範囲となります。
    • 特別警戒区域は、渓流から発生する土砂量を推定し、土石流の高さや力の大きさが一定値を超える区域が範囲となります。

調査対象箇所概念図