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自転車・歩行者専用道路の通行について
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更新日:2021年4月3日更新
自転車・歩行者専用道路を車両等で通行される際には、手続きが必要です。
自転車・歩行者専用道路については、通常、車両の通行はできません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、申請を行っていただき許可を受けられた場合には、通行することができます。
なお、継続的に通行する場合は、許可期間が最長2箇年度になりました。また、耕運機などの農耕車(全長4.7m以下・全幅1.7m以下・全高2.8m以下・最高速度15km/h以下の小型特殊自動車)は、許可なく通行できます。
ただし、通行の際には、自転車・歩行者に充分注意し、徐行運転願います。
なお、継続的に通行する場合は、許可期間が最長2箇年度になりました。また、耕運機などの農耕車(全長4.7m以下・全幅1.7m以下・全高2.8m以下・最高速度15km/h以下の小型特殊自動車)は、許可なく通行できます。
ただし、通行の際には、自転車・歩行者に充分注意し、徐行運転願います。
適用日
令和3年4月1日から