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道路の整備に関するプログラムについて

印刷ページ表示 更新日:2021年1月26日更新
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道路の整備に関するプログラムについて

平成30年3月30日、道路法等の一部を改正する法律が成立し、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「道路財特法」という。)による国費率のかさ上げ措置について、今後も引き続き計画的に道路の整備・機能強化に取り組んでいく観点から、平成30年度以降10年間継続されることとなりました。
 国土交通省においては、従来から各地方公共団体で道路整備に係る計画を策定・公表し、計画的な事業実施に努めてきたところであるが、社会資本整備について、現下の社会経済情勢を踏まえた戦略的・計画的な取組が政府全体として求められていることや、今般、道路財特法による国費率のかさ上げ措置が10年間継続されることも併せて、今後の道路整備に当たっては、より一層計画的かつ効率的に取り組むことが重要であると認識されています。

河内長野市におけるプログラム

本市における事業については、社会資本総合整備計画を含め、既存の行政計画から、具体的な事業箇所を抜粋し、本プログラムにて公表いたします。


P21:まちづくりと地域の安全・安心を支えるみちづくり(防災・安全)
P40:ストック効果を重視したアクセス道路の整備による地域拠点の連携強化
99 :その他 道路メンテナンス事業
※P40:ストック効果を重視したアクセス道路の整備による地域拠点の連携強化の内容等につきましては、都市整備課へお問い合わせ下さい。

本プログラムについては、大阪府HPを参照ください

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