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放置自転車
放置自転車をなくし
きれいな街づくりにご協力ください!
放置自転車をなくそう!
放置自転車等(自転車・原動機付自転車(ミニバイク))は、歩行者の通行を妨害し、特に、お年寄りや体の不自由な方の通行の安全を脅かしており、バリアフリーの観点からも大きな問題となっています。
市では、このような状況を改善するため、公共の場所における放置自転車等の撤去を行っていますが、放置自転車等をなくすためには、自転車等を利用する個人のモラルの向上が不可欠でありますので、皆さんのご理解とご協力をお願い致します。
撤去
河内長野市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害され、自転車等の駐車場が整備されている地域を放置禁止区域に指定し、放置禁止区域内に放置されている自転車等を撤去しています。
また、放置禁止区域外に放置されている自転車等についても、通告・警告にもかかわらず一定期間放置された場合は、自転車等を撤去しています。
放置禁止区域は、路面表示などでお知らせしています。
【放置禁止区域図】
千代田駅周辺
河内長野駅周辺
三日市町駅周辺
美加の台駅周辺
撤去・保管自転車等は、下記のとおり返還します
返還場所:原町放置自転車等保管所
返還時間
平日:午前9時~午後5時15分(但し、土日祝日及び12月29日から1月3日は除く)
返還を受ける時に必要なもの
- 撤去自転車等の鍵
- 住所・氏名を明らかにするもの(身分証明書、学生証、免許証、保険証など)
- 撤去・保管費用 自転車:2,000円 原動機付自転車:3,000円
処分
保管した自転車等について、60日以内に引取りがない場合は、処分します。
お問い合わせ
原町放置自転車等保管所
ところ 河内長野市原町四丁目3-65
電話 0721-52-5469
放置自転車についてのよくある質問
Q 放置自転車とは?
自転車の利用者が、その自転車から離れて直ちに移動できない状態のものをいいます。駐輪時間の「長い・短い」が放置の定義ではなく、その自転車をすぐ移動させることができるかどうかが、放置自転車の定義となります。
Q なぜ、放置自転車はいけないのですか?
公共の場所(道路等)に自転車を放置すると、歩行者や、緊急時において非常に迷惑になります。実際、ある市で起こった事例として、火災が発生した時、放置自転車が邪魔をして消火活動の妨げになったということもありました。そのようなことから、自転車はきちんと駐輪場にとめましょう。
Q チェーンを切って、撤去された。弁償してほしい。
河内長野市では、放置自転車を撤去していますが、その理由は、車や歩行者、周辺施設利用者にとって障害物となる放置自転車を取り除くことで、誰もが安全に通行及び施設利用できるようにするためです。撤去の際には、防護柵などにチェーンで固定されている自転車も見られますが、これらを撤去しないのは公平性を欠き、前記の目的を達成することができません。したがって、チェーンを切断しなければ撤去できない場合は、撤去の付随行為としてやむなく切断しているものです。なお、切断したチェーンの損傷については、「自転車を放置することが、禁じられている場所に自転車を放置し、かつ、容易に撤去されないようにチェーンを装着した利用者本人の所業により生じた損傷と考えられることから、補償することは要しないものと考えられる。」との意見に基づき、補償していません。
Q ここに駐輪するのは初めて。しかもたった5分くらいならいいんじゃないですか?
初めてだから、5分くらいだからと考えている人が多いため、その自転車が「呼び水」となって放置自転車が雪だるま式に増えてしまいます。短時間だからといっても、自転車を放置していると撤去する場合があります。短時間でも、一台でも、歩行者や周辺施設利用者の障害となり危険ですので、自転車置き場や駐輪場に置いてください。
Q 原動機付自転車(ミニバイク)も撤去するんですか?
はい。ミニバイクも自転車と同じように撤去します。
Q 私有地に放置されている自転車の処分方法は?
私有地に放置されている自転車については、「河内長野市自転車等の放置防止に関する条例」による移動の対象にはなりません。土地の管理者等の権限により処分してください。また、土地の管理者の責任により、自転車等が乗り捨てられないような防衛策を講じてください。
Q なぜ自転車を引き取るのに費用(自転車2,000円、ミニバイク3,000円)が必要なの?
放置自転車の移動保管に要した費用はすべて税金で支出されています。自転車を放置している一部の人たちのために、これらの費用のすべてを市民の皆さんの大切な税金によってまかなうことはできません。そのために自転車を放置された利用者自身からも費用を負担していただいています。(条例第11条)