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土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧について
河内長野市小山田西土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧をします
河内長野市小山田西土地区画整理組合を設立しようとする者から設立準備のため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧をします。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、同法第19条第3項の規定に基づき、公告の日から起算して1月以内に河内長野市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、またはその借地権を証する書面を添えて、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。
施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧
【縦覧期間】
令和6年8月16日(金曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで
※平日の午前9時00分から午後5時30分まで
【縦覧場所】
河内長野市原町一丁目1番1号
河内長野市役所都市づくり部都市整備課
【施行地区となるべき区域の図】
施行地区となるべき区域の図面 [PDFファイル/7.25MB]
未登記借地権の申告について
【申告内容】
未登記の借地権を有する方は、借地権がある土地の登記簿登記事項、借地権の種類・内容を関係図書を添えて、土地所有者と連署して申告してください。
※申告書の様式は縦覧場所にあります。
【申告期間】
令和6年8月16日(金曜日)から令和6年9月17日(月曜日)まで
※平日の午前9時00分から午後5時30分まで
【申告先】
縦覧場所に同じ
【様式等】
借地権申告書(様式第8号) [Wordファイル/26KB]
借地権申告書の記入の注意点 [PDFファイル/117KB]