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越境した枝の切り取りのルールが変わりました
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更新日:2023年9月19日更新
越境した枝の切り取りのルールが変わりました
どのように変わったの?
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありましたが、令和5年4月1日に施行された改正民法により、下記1~3のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることが可能となりました(民法第233条第3項第1号~第3号)
なお、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切ってもらうという原則は変わりません。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
よくあるご質問
- 隣地の所有者はどのように調べればよいですか?
(答え)方法の一つとして、法務局や登記情報提供サービスによる、登記事項証明書の請求(有料)があります。また、司法書士等に依頼する方法もあります。 - 「相当な期間」とはどれくらいですか?
(答え)「相当な期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
木の枝の切取りの判断に困ったら?
越境した枝の切り取りを考えられた場合、市では法的に切り取りできるかどうかの判断は出来かねます。
越境した枝の切り取りは、ご自身で判断されますと、相手方と思わぬトラブルになる危険性もありますので、事前に法律相談等へご相談下さい。
法律相談を受けるにはどうすればいいですか。(自治協働課のページ)
関連リンク
新制度の概要・ポイント(法務省Webサイト)<外部リンク>
(「民法等改正関係(抜粋)」をご参照ください。)