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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行について
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更新日:2021年10月21日更新
制度の概要
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、個人が土地とその上物の取引額の合計が500万円を超えない一定の要件を満たす低未利用土地を譲渡した場合について、この個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(注)低未利用土地とは、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)またはこの未利用土地の上に存ずる権利のこと。
本特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
申請条件のポイント
適用期間に関すること
令和2年7月1日から令和4年12月31日までに譲渡していること。
適用対象となる低未利用土地
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。(河内長野市は全域都市計画区域となっております)
- 土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく 劣っていると認められる土地)またはこの低未利用土地の上に存する権利であること。(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、この土地の利用状況については、この土地の上に存する権利の利用状況を確認します)
- 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及びこの低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 上記「適用対象となる低未利用土地」の本特例措置の適用対象となる低未利用土地等であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- この個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条の4または第37条の8に規定する特別措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法第23条の2に規定するこの個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地及びこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
- この低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
申請について
申請書に必要事項を記入し、書類添付の上、都市計画課まで申請してください。
提出書類
- 「低未利用土地等確認書」(様式(1)-1)
- 申請のあった土地等の登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 低未利用土地であることを確認する書類(次のいずれか)
ア 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
イ 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
ウ その他の要件を満たすことを容易に認めることができる書類 「低未利用土地等の譲渡前の利
用について」(様式(1)-2) - 譲渡後の利用について確認する書類(次のいずれか)
ア 宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(様
式(2)-1)
イ 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 「低未利用土地等の譲渡後の利用につ
いて」(様式(2)-2)
ウ 上記アまたはイを提出できない場合 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(様式(3))