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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の交付について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月4日更新
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 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るため、令和2年度税制改正において、都市計画区域内にある低未利用地等について、一定の条件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の譲渡額の合計が500万円以下(もしくは800万円以下)で一定の要件を満たす低未利用地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 本特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告を行う必要があります。この書類のうち、都市計画課では本市に所在する低未利用土地等について「低未利用土地等確認書」を交付しています。​

 なお、本特例措置の詳細等については国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

特例措置の概要

適用期間に関すること

令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡していること。

※本特例措置は当初令和4年12月31日までに譲渡された低未利用土地等が対象でしたが、一部要件を変更の上、適用期限が3年延長され、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地等についても適用が可能となりました。

適用対象となる低未利用土地

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。(河内長野市は全域都市計画区域となっております)
  • 土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく 劣っていると認められる土地)またはこの低未利用土地の上に存する権利であること。(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、この土地の利用状況については、この土地の上に存する権利の利用状況を確認します)
  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及びこの低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

適用対象となる譲渡の要件

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 上記「適用対象となる低未利用土地」の本特例措置の適用対象となる低未利用土地等であること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • この個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特別措置の適用を受けないこと。
  • 租税特別措置法第23条の2第1項に規定するこの個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。 
  • 低未利用土地及びこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)又は(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800 万円を超えないこと。

(1) 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)

なお、河内長野市においては、上記(1)及び(2)の区域について、「都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域」以外の区域はありません。

  • この低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  • 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用対象となる譲渡後の利用について

 譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に、空き地を駐車場(立体駐車場を除く)や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。

 

低未利用土地等確認書の申請について

 低未利用土地等確認申請書に必要事項を記入し、書類添付の上、都市計画課まで申請してください。

提出書類

  • 「低未利用土地等確認書」(別記様式(1)-1)  
  • 申請のあった土地等の登記事項証明書
  • 売買契約書の写し
  • 低未利用土地であることを確認する書類(次のいずれか)
     ア  宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
     イ  電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
     ウ その他の要件を満たすことを容易に認めることができる書類 「低未利用土地等の譲渡前の利
       用について」(別記様式(1)-2)
  • 譲渡後の利用について確認する書類(次のいずれか)
     ア  宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合
       「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(別記様式(2)-1)
     イ  宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
       「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(別記様式(2)-2)
     ウ 上記アまたはイを提出できない場合
       「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(別記様式(3))

確認書の交付に要する費用

1通につき300円

注意事項

  • 「低未利用土地等確認書」によって、特例措置の適用を確約するものではありません。
  • 申請書の提出から確認書の交付までに通常2~3週間程度かかります。場合によっては確認にそれ以上の日数を要する場合もありますので、余裕をもって申請してください。

申請様式

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