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高度利用地区について
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とをはかるため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、並びに壁面の位置の制限を定めるものです。
高度利用地区の制限内容
地区 | 容積率の 最高限度 | 容積率の 最低限度 | 建ぺい率の 最高限度 | 建築面積 最低限度 | 壁面の位 置の制限 |
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向野地区 [その他のファイル/974KB] | 200% | 70% ※2 | 60% ※1 | 200平方メートル ※2 | 計画図表示のとおり |
河内長野駅前地区 [PDFファイル/1.19MB] | 450% | 200% | 70% ※1 | 200平方メートル | |
三日市町駅前西地区 [PDFファイル/1.17MB] | 350% | 200% | 70% ※1 | 200平方メートル |
※1:建築基準法第53条第3項第1号または第2号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10、同項第1号及び第2号に該当する建築物または第5項第1号に該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする。
※2:向野地区については、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第35条第1項に規定する施設住宅区以外の区域内(計画図緑色の部分)の建築物については、容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度は、上記の数値を下まわることができる。
高度利用地区の位置について
下記の河内長野市地図情報システム「かわちーず」より高度利用地区区域を閲覧いただけます。
● かわちーず<外部リンク>
【確認方法】
1.かわちーずを開き、「都市計画図」を選択して下さい。
2.ご利用条件を読んでいただき、「同意する」をクリックして下さい。
3.「高度利用地区」および「地形図」以外のレイヤーを非表示にすると高度利用地区区域のみが表示されます。
高度利用地区の変遷
地域 | 面積 | 告示 | 備考 | |||||||
向野地区 | 約13.9ha | 昭和53年 3月 1日 | 向野住宅街区促進区域内 | |||||||
市告示 第 12 号 | ||||||||||
河内長野駅前地区 | 約1.8ha | 昭和58年 2月28日 | 河内長野駅前地区 市街地再開発事業区域 |
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市告示 第 9 号 | ||||||||||
三日市町駅前西地区 | 約1.6ha | 平成10年 8月28日 | 三日市町駅前西地区 市街地再開発事業区域 |
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市告示 第 19 号 | ||||||||||
平成14年11月25日 市告示 第 63 号 |
都計法及び建基法改正に伴う、計画書の用語と引用条文数字の変更 | |||||||||
平成16年12月28日 | 都市計画区域の変更による名称変更 | |||||||||
市告示 第 55 号 |