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空き家の発生を抑制する特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
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更新日:2022年7月1日更新
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、この家屋(耐震性が不足する場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除されます。なお、耐震性が不足する古い家屋が存在するままで売却する場合は適用外となります。
申請条件のポイント
適用期間に関すること
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡していること。
- 平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡していること。
家屋・敷地に関すること
- 相続開始の直前まで、被相続人のみが居住していたこと。または、被相続人が要介護認定等を受け、相続開始の直前まで、老人ホーム等に入所していたこと。(この他、場合によって要件があります。)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
- 相続時から事業用や他の者の居住用に用いられなかったこと。
- 譲渡価格が1億円以下であること。
- 家屋も譲渡する場合、現行の耐震基準を満たしていること。(耐震性が不足している場合は、耐震リフォーム済みであること)
相続人に関すること
(1) 複数の相続人が居る場合は、各相続人からの申請が必要。
※この他にも細かな条件があります。詳しくは税務署でご相談ください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付申請について
下記申請様式にあります、申請書に必要事項を記入し、書類添付の上、都市計画課まで申請してください。必要書類は申請書や制度詳細にて確認してください。
制度詳細
発行手数料
1通につき300円
申請様式
- 別記様式1-1(被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合) [PDFファイル/145KB]
- 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合) [PDFファイル/147KB]
添付書類として水道使用証明書を取得する場合
相続人が水道使用証明書の交付を申請する場合には、水道使用者と相続人の関係がわかる書類(戸籍謄本等)または相続人がこの家屋の住所において水道使用者と同居していたことがわかる書類(住民票等)が必要です。
水道証明書に関する問い合わせ先
上下水道部 経営総務課