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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

印刷ページ表示 更新日:2024年1月5日更新
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 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合は、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(※注1)が特別控除される制度です。
 これまでは、譲渡の時までに家屋を耐震改修(すでに耐震性がある場合は不要)又は除却を行った場合のみが対象とされていましたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却を行った場合も対象となりました。
 本特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて税務署にて確定申告を行う必要があります。この書類のうち、都市計画課では本市に所在する相続物件について「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

(※注1)譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は一人あたり2,000万円となります。

適用条件の概要

適用期間に関すること

  1. 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡していること。
  2. 平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡していること。

家屋・敷地に関すること

  1. 相続開始の直前まで、被相続人のみが居住していたこと。または、被相続人が要介護認定等を受け、相続開始の直前まで、老人ホーム等に入所していたこと(この他、場合によって要件があります)。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  3. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
  4. 譲渡価格が1億円以下であること。
  5. 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

 なお、譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。

相続人に関すること

  1. 複数の相続人が居る場合は、各相続人からの申請が必要。
  2. 代理人が作成、提出する場合は委任状が必要(なお、申請書における申請者の欄は、代理人ではなく相続人を記入してください)。

※この他にも細かな条件があります。詳しくは国土交通省のWebサイト<外部リンク>及び国税庁のWebサイト<外部リンク>にてご確認いただくか、管轄の税務署にてご相談ください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付申請について

 下記申請様式にあります、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、都市計画課まで申請してください。必要書類は申請書や制度詳細にて確認してください。

制度詳細

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

制度の詳細(国土交通省Webサイト)<外部リンク>

【令和5年12月31日までの譲渡の場合】

制度の詳細(国土交通省Webサイト)<外部リンク>

申請様式

譲渡時期により申請書の様式が異なりますのでご注意ください。

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

(Word形式)

(PDF形式)

【令和5年12月31日までの譲渡の場合】

(Word形式)

(PDF形式)

1通につき300円

添付書類として水道使用証明書を取得する場合

 相続人が水道使用証明書の交付を申請する場合には、水道使用者と相続人の関係がわかる書類(戸籍謄本等)または相続人がこの家屋の住所において水道使用者と同居していたことがわかる書類(住民票等)が必要です。

水道証明書に関する問い合わせ先

 上下水道部 経営総務課

注意事項

  • 「被相続人居住用家屋等確認書」によって、特別控除が適用されることを確約するものではありません。
  • 申請書の提出から確認書の交付までに通常2~3週間程度かかります。場合によっては確認にそれ以上の日数を要する場合もありますので、余裕をもって申請してください。

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