本文
木造住宅除却補助制度
印刷ページ表示
更新日:2022年12月16日更新
※令和4年度の申請受付は終了しました。令和5年度の申請受付は令和5年4月1日から開始する予定です。
老朽家屋や空き家が適正に管理されない場合、地震などの自然災害による倒壊、放火や不法侵入などの犯罪、草木の繁茂等による環境不良など、周囲に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。このような悪影響を未然に防ぐため、市では木造住宅除却補助制度を設けています。制度の要件や補助金の申請手続き、申請書類等については、下記をご覧ください。
申請にあたり、以下の点にご注意いただきますようお願いします。
- 除却工事を行う前に、交付申請の手続きを必ず行ってください。
(交付決定通知前に除却工事の契約をされた場合は、補助金を交付できません。) - 除却工事は原則として補助を申請した年度の属する1月末までに完了していただく必要があります。
(令和4年度の交付申請の手続きについては、令和4年12月15日までに行ってください。)
木造住宅除却補助制度について
木造住宅除却補助制度について(令和4年度版) [PDFファイル/551KB]
木造住宅の除却工事とは、耐震診断の結果、住宅の強度が不足し、居住または使用の予定の無い住宅を取り壊して、周囲への悪影響を未然に防ぐための工事のことです。
1.補助対象
昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、長屋、共同住宅で下記の要件すべてに該当するもの
- 建築構造が木造であるもの
- 1年以上居住しておらず、空き家となっているもの
- 耐震診断を行った結果、点数により「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
2.補助内容
除却工事に要する費用の2分の1(上限額20万円)
3.補助対象者
建築物の所有者で、下記の要件をすべて満たすもの
- 補助金交付申請時の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満であること
- 河内長野市より課税される市税を滞納していないこと