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木造住宅除却補助制度
※令和6年度の申請受付は12月16日までとなっております。また、令和7年1月31日までに工事を完了し、工事の完了した日から起算して30日を経過した日又は令和7年2月28日のいずれか早い日までに工事完了報告書の提出をしてください。
以上を踏まえて、工事期間をよくご検討いただき、余裕をもって申請してください。
市内の耐震性が不足している木造住宅の除却を促進することにより、地震等により市内の人的・経済的な被害の軽減を図るとともに、住環境の改善につなげるために、市では「木造住宅除却補助制度」を設けています。
この制度は、耐震診断の結果、住宅の強度が不足し、1年以上居住の用に供されていない木造住宅を除却する工事に対して、除却工事に要する経費(解体、運搬及び処分、騒音対策等に要する費用を含む。)の一部を補助するものです。
制度の要件や補助金の申請手続き、申請書類等については、下記をご覧ください。
河内長野市木造住宅除却補助金交付要綱 [PDFファイル/1.01MB]
申請にあたり、以下の点にご注意いただきますようお願いします。
- 除却工事を行う前に、交付申請の手続きを必ず行ってください。
(交付決定通知前に除却工事の契約をされた場合は、補助金を交付できません。) - 除却工事は原則として補助を申請した年度の属する1月末日までに完了していただく必要があります。また、完了した日から起算して30日を経過した日又は補助を申請した年度の属する2月末日のいずれか早い日までに工事完了報告書の提出をしてください。
(令和6年度の交付申請の手続きについては、令和6年12月16日までに行ってください。)
なお、本補助制度は、毎年度予算の範囲内で実施していますので、予告なくその年度の受付を終了することがあります。
木造住宅除却補助制度について
詳しくは下記のしおりをご参照ください。
木造住宅除却補助制度について(令和6年度第2版) [PDFファイル/850KB]
補助対象建築物
昭和56年5月31日以前に建築された、河内長野市内に存する一戸建て住宅、長屋、共同住宅で下記の要件すべてに該当するもの
- 建築構造が木造であるもの(当該住宅が店舗その他類するものの用途を兼ねる場合は、当該用途に該当する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるもの)
- 1年以上居住しておらず、空き家となっているもの
- 耐震診断を行った結果、点数により「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
- 河内長野市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団事務所でないもの
その他、要件がありますので、詳しくは上記のしおりをご参照ください。
補助内容
除却工事に要した経費の2分の1の額又は木造住宅の延床面積1平方メートル当たりに34,100円を乗じた額に100分の23を乗じた額のいずれか低い額(上限額200,000円)
その他、要件がありますので、詳しくは上記のしおりをご参照ください。
補助対象者
補助対象建築物の所有者で、下記の要件をすべて満たすもの
- (個人の場合)補助金の交付申請時における、直近の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満である
- (法人の場合)補助金の交付申請時における、直近の市民税法人税割額が100円未満である
- 市より課税される市税(市民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税)を滞納していない(法人の場合は、法人及び法人の代表者が滞納していない)
- 補助申請者又は補助申請者と同一世帯の者が河内長野市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない
- 補助申請者または補助対象者の配偶者が、除却しようとする補助対象建築物について、既に河内長野市木造住宅耐震改修補助金交付要綱又は河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない