本文
木造住宅除却補助制度
印刷ページ表示
更新日:2020年4月1日更新
令和2年度の申請受付は終了しました。令和3年度の申請受付は、令和3年4月1日から開始予定です。
老朽家屋や空き家が適正に管理されない場合、地震などの自然災害による倒壊、放火や不法侵入などの犯罪、草木の繁茂等による環境不良など、周囲に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。このような悪影響を未然に防ぐため、市では木造住宅除却補助制度を設けています。
制度の要件や補助金の申請手続き、申請書類等については、下記をご覧ください。
※工事に着手する前に申請が必要です。必ず事前にお問い合わせください。また、除却工事は補助を申請した年度の1月末までに完了していただく必要があります。
木造住宅除却補助制度について
1.補助対象
昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、長屋、共同住宅で下記の要件すべてに該当するもの
- 1年以上居住しておらず、空き家となっているもの
- 耐震診断を行った結果、点数により「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
2.補助内容
除却工事に要する費用の2分の1(上限額20万円)
3.補助対象者
建築物の所有者で、下記の要件をすべて満たすもの
- 補助金交付申請時の市民税所得割額が304,200円未満であること
- 河内長野市より課税される市税を滞納していないこと