本文
地区計画について
印刷ページ表示
更新日:2022年12月22日更新
地区計画制度は、地区の特性に応じたきめ細やかなまちづくり手段として、その目的を達成するために必要な事項を定めるものです。
河内長野市では、以下の4ヶ所の地区計画があります。
地区計画名 | 面積 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|
清教学園地区 [PDFファイル/646KB] | 6.5ha | 平成23年 3月29日 市告示第16号 | 新規 |
高向宮の下地区 [PDFファイル/1.77MB] | 2.7ha | 平成24年11月21日 市告示第77号 | 新規 |
南花台四丁目南地区 [PDFファイル/3.79MB] | 2.4ha | 平成26年 2月 4日 市告示第6号 | 新規 |
2.2ha | 平成28年 7月15日 市告示第69号 | 変更 | |
高向・上原地区 [PDFファイル/3.25MB] | 22.4ha | 令和 4年 12月 22日 市告示第88号 | 新規 |
地区計画の位置について
地区計画を定めている位置については、下記の「都市施設等区域図」をご覧ください。
※ 高向・上原地区については、準備中です。
市街化調整区域における地区計画の運用基準について
市街化調整区域の地区計画は、市街化を抑制すべき区域であるという性格を変えない範囲で、優良な農地の保全および災害防止や自然環境の保全などとの調和を図りつつ、地域の特性にふさわしい良好な環境の維持・形成を図るための適正な開発を誘導するものです。
河内長野市では、市街化調整区域における地区計画の原案作成に関し必要な事項を定め、本市の市街化調整区域にふさわしい地区計画を誘導することを目的に「市街化調整区域における地区計画の運用基準」を定めております。