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耐震診断補助制度について
※令和4年度の申請受付は終了しました。令和5年度の申請受付は令和5年4月1日から開始する予定です。
住宅の耐震化を促進するため、市では耐震診断補助制度を設けています。制度の要件や補助金の申請手続きについては、下記をご覧ください。
申請にあたり、以下の点にご注意いただきますようお願いします。
- 耐震診断を行う前に、交付申請の手続きを必ず行ってください。
(交付決定通知前に耐震診断の契約をされた場合は、補助金を交付できません。) - 令和4年度の交付申請の手続きについては、耐震診断技術者の紹介を依頼される場合は令和4年12月15日までに、耐震診断する業者が決まっている場合は令和5年1月31日までに行ってください。
耐震診断補助制度について
耐震診断とは、建物が地震に対してどの程度耐える能力を持っているかを耐震診断技術者が調査・評価するもので、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものは、大地震時に倒壊する可能性があると言われています。
1.補助対象
昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、長屋、共同住宅で現に居住若しくは使用されているものまたはこれから居住若しくは使用するもの
2.補助内容
木造住宅:耐震診断費用の11分の10の額または一戸あたり5万円のいずれか低い金額
※長屋・共同住宅の場合は、補助の限度額は100万円となります。
3.補助対象者
- 建物の所有者
- 建物の管理者(区分所有の場合)
- 交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/77KB]
- 着手届(様式第4号)[Wordファイル/29KB]
- 報告書(様式第8号)[Wordファイル/26KB]
- 請求書(様式第10号)[Wordファイル/33KB]
代理受領制度について
補助金の支払いについては、申請者が耐震診断費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金を市から直接業者に支払う「代理受領制度」を実施しています。
<例> 耐震診断費用55,000円 - 補助金50,000円 = 申請者支払額5,000円
市から業者に補助金分を支払うため、申請者の初期費用負担が軽くなります。
※当制度を利用する場合は、代理受領委任状と代理受領に係る確認書の提出が必要です。