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耐震診断補助制度について
※令和6年度の「既存民間建築物耐震診断補助制度」については、予算に達しましたので受付を終了しました。令和7年度の申請受付は令和7年4月1日から開始する予定です。
なお、既に補助金の交付決定の通知を受けた方は、90日以内に耐震診断に着手し、着手したときは直ちに耐震診断着手届を提出してください。また、耐震診断後、令和7年2月28日までに耐震診断報告書の提出をしてください。
以下の掲載内容は令和6年度に実施した補助内容です。
耐震診断とは、建物が地震に対してどの程度耐える能力を持っているかを耐震診断技術者が調査・評価するもので、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものは、大地震時に倒壊する可能性があると言われています。住宅の耐震化を促進するため、市では耐震診断補助制度を設けています。
河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 [PDFファイル/1.08MB]
申請にあたり、以下の点にご注意いただきますようお願いします。
- 耐震診断を行う前に、交付申請の手続きを必ず行ってください。
(交付決定通知前に耐震診断の契約をされた場合は、補助金を交付できません。) - 令和6年度の交付申請の手続きについては、耐震診断技術者の紹介を依頼される場合は令和6年12月16日までに、耐震診断する業者が決まっている場合は令和7年1月31日までに行ってください。 いずれの場合も、令和7年2月28日までに耐震診断報告書の提出をしてください。
なお、本補助制度は、毎年度予算の範囲内で実施していますので、予告なくその年度の受付を終了することがあります。
制度の概要
詳しくは下記のしおりをご参照ください。
既存民間建築物耐震診断補助制度について(令和6年度 第1版) [PDFファイル/682KB]
補助対象建築物
下記のすべての要件を満たす、河内長野市内に在する既存の民間建築物が対象です。
- 建築基準法の規定に適合している
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されている
- 住宅(※)又は建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物(住宅を除く)で、現に居住若しくは使用しているもの(住宅においてはこれから居住若しくは使用するものも含む)
- 河内長野市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団事務所でないもの
- 過去に河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けたことがない
※「住宅」
一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅に該当するもの(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては当該用途に該当する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)
補助内容
- 木造住宅:耐震診断費用の11分の10の額または一戸あたり50,000円のいずれか低い金額
- 非木造住宅:耐震診断費用の2分の1の額または一戸あたり27,000円のいずれか低い金額
※長屋、併用住宅及び共同住宅においては、補助の限度額は1棟当たり1,000,000円となります。
補助対象者
- 補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては区分所有者の団体)
※要件の詳細については、上記のしおりをご参照ください。
申請様式
- 交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
- 着手届(様式第4号) [Wordファイル/16KB]
- 報告書(様式第8号) [Wordファイル/17KB]
- 請求書(様式第10号) [Wordファイル/16KB]
代理受領制度について
補助金の支払いについては、申請者が耐震診断費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金を市から直接業者に支払う「代理受領制度」を実施しています。
<例> 耐震診断費用55,000円 - 補助金50,000円 = 申請者支払額5,000円
市から業者に補助金分を支払うため、申請者の初期費用負担が軽くなります。
※本制度を利用する場合は、代理受領委任状と代理受領に係る確認書の提出が必要です。