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耐震改修設計・改修補助制度
住宅の耐震化を促進するため、市では「木造住宅耐震改修設計補助制度」及び「木造住宅耐震改修補助制度」を設けています。それぞれの制度の要件や補助申請手続き等については、下記をご覧ください。
耐震改修設計・改修補助制度の概要 [PDFファイル/400KB]
木造住宅耐震改修設計補助制度
耐震改修設計とは、耐震診断の結果住宅の強度が不足する場合、地震に対する強度を高めるための耐震改修工事を設計することです。
※設計後、その設計に基づいた改修工事を行った場合に補助金を交付します。設計補助制度のみの申請はできません。また、改修工事はこの補助制度を申請した年度の1月末までに完了していただく必要があります。
1.補助対象
- 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、長屋、共同住宅で現に居住若しくは使用されているもの又はこれから居住若しくは使用するもの
- 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
2.対象となる設計の内容
耐震改修技術者が作成したもので、次のいずれかに該当するもの。
- 耐震改修後の上部構造評点を1.0以上に高めるための設計
- 耐震診断の結果、上部構造評点0.7未満の住宅について、耐震改修後の評点を0.7以上に高めるための設計
3.補助内容
一戸あたり設計に要する費用の10分の7の額又は10万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
4.補助対象者
建物の所有者
※補助金交付申請時の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満であること
※河内長野市税を滞納していないこと
- 申請書(様式第1号)[Wordファイル/48KB]
- 着手届(様式第4号)[Wordファイル/31KB]
- 完了報告(様式第8号)[Wordファイル/32KB]
- 請求書(様式第10号)[Wordファイル/37KB]
木造住宅耐震改修補助制度
木造住宅の耐震改修とは、耐震診断の結果住宅の強度が不足する場合、地震に対する強度を高める耐震設計を行い、その設計に基づき行う改修工事のことです。
1.補助対象
- 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、長屋、共同住宅で現に居住若しくは使用されているもの又はこれから居住若しくは使用するもの
- 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
2.対象となる工事の内容
- 耐震改修技術者が作成した耐震設計に基づいて行う改修工事で、次のいずれかに該当するもの。
- 改修後の上部構造評点を1.0以上に高める工事
- 耐震診断の結果、上部構造評点0.7未満の住宅について、耐震改修後の評点を0.7以上に高める工事
- シェルター設置工事(公的試験機関等で確認又は評価を受けたものに限る)
- 耐震改修技術者が工事監理したもの
3.補助内容
- 上記1、2の工事については、一戸あたり工事に要する費用の10分の8の額又は40万円(交付申請時の月額所得が214,000円以下の場合は60万円)を限度(千円未満切り捨て)として、工事費・工事監理費を補助します。
- シェルター設置工事については、一戸あたり工事に要する費用の2分の1の額又は20万円を限度(千円未満切り捨て)として、工事費・工事監理費を補助します。
4.補助対象者
建物の所有者
※補助金交付申請時の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満であること
※河内長野市税を滞納していないこと
- 事前協議(様式第1号)[Wordファイル/62KB]
- 申請書(様式第2号)[Wordファイル/63KB]
- 着手届(様式第5号)[Wordファイル/28KB]
- 中間検査申請書(様式第10号)[Wordファイル/28KB]
- 工事監理報告書(様式第11号)[Wordファイル/50KB]
- 完了報告書(様式第13号)[Wordファイル/29KB]
- 請求書(様式第15号)[Wordファイル/32KB]
- ※対象シェルターについて[PDFファイル/437KB]
代理受領制度について
代理受領制度とは、申請者が耐震改修設計・耐震改修工事にかかった費用を耐震改修技術者等の業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金は、市から直接業者に支払う制度です。
(例)耐震改修工事費用200万円、補助金60万円の場合
対象工事費200万円 - 補助金60万円 = 申請者支払額140万円
市から業者に補助金分を支払うため、申請者の初期費用負担が軽くなります。
※代理受領制度を利用するには、補助金交付請求時に別途書類が必要となります。
詳しくはお問合せください。