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耐震改修設計・改修補助制度について
※令和6年度の「木造住宅耐震改修設計補助制度」及び「木造住宅耐震改修補助制度」については、受付を終了しました。令和7年度の申請受付は令和7年4月1日から開始する予定です。
以下の掲載内容は令和6年度に実施した補助内容です。
住宅の耐震化を促進するため、市では「木造住宅耐震改修設計補助制度」及び「木造住宅耐震改修補助制度」を設けています。それぞれの制度の要件や補助申請手続き等については、下記のしおりをご参照ください。
木造住宅耐震改修設計・改修補助制度について(令和6年度 第1.1版) [PDFファイル/1.1MB]
申請にあたり、以下の点にご注意いただきますようお願いします。
- 耐震設計を行う前に、交付申請の手続きを必ず行ってください。また、耐震改修を行う前に、事前協議・交付申請の手続きを必ず行ってください。提出された書類を審査し、要件に適合していることを確認の上で、交付決定通知を申請者に送付します。
(交付決定通知前に耐震設計、耐震改修の契約をされた場合は、補助金を交付できません。) - 耐震改修工事は原則として補助を申請した年度の属する1月末日までに完了していただく必要があります。また、完了した日から起算して30日を経過した日又は補助を申請した年度の属する2月末日のいずれか早い日までに工事完了報告書の提出をしてください。
(令和6年度の交付申請の手続きについては、令和6年12月2日までに行ってください。)
なお、本補助制度は、毎年度予算の範囲内で実施していますので、予告なくその年度の受付を終了することがあります。
木造住宅耐震改修設計補助制度
耐震改修設計とは、耐震診断の結果住宅の強度が不足する場合、地震に対する強度を高めるための耐震改修工事を設計することです。
※設計後、その設計に基づいた改修工事を行った場合に補助金を交付します。設計補助制度のみの申請はできません。また、改修工事は原則として補助を申請した年度の属する1月末までに完了していただく必要があります。
1.補助対象
下記のすべての要件を満たす、河内長野市内に在する「木造住宅」が対象です。
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されている
- 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
- 現に居住若しくは使用しているもの又はこれから居住若しくは使用するもの
- 過去に河内長野市木造住宅耐震改修設計補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けたことがない
2.対象となる設計の内容
上部構造評点が1.0未満の木造住宅について、次のいずれかに該当するもので耐震改修技術者が作成した設計が対象です。
- 耐震診断結果が1.0未満の木造住宅であって、耐震改修工事後の評点を1.0以上まで高めるもの
- 耐震診断結果が0.7未満の木造住宅であって、耐震改修工事後の評点を0.7以上まで高めるもの
3.補助内容
一戸あたり設計に要する費用の10分の7の額または100,000円のいずれか低い額(千円未満切捨て)
4.補助対象者
補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては区分所有者の団体)
※補助金交付申請時の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満であること
※河内長野市税を滞納していないこと
その他、要件がありますので、詳しくは上記のしおりをご参照ください。
5.申請様式
- 申請書(様式第1号)[Wordファイル/48KB]
- 着手届(様式第4号)[Wordファイル/31KB]
- 完了報告(様式第8号)[Wordファイル/32KB]
- 請求書(様式第10号)[Wordファイル/37KB]
木造住宅耐震改修補助制度
木造住宅の耐震改修とは、耐震診断の結果住宅の強度が不足する場合、地震に対する強度を高める耐震設計を行い、その設計に基づき行う改修工事のことです。
1.補助対象
下記のすべての要件を満たす、河内長野市内に在する「木造住宅」が対象です。
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されている
- 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
- 現に居住若しくは使用しているもの又はこれから居住若しくは使用するもの
- 過去に河内長野市木造住宅耐震改修設計補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けたことがない
2.対象となる工事の内容
- 耐震改修技術者が作成した耐震設計に基づいて行う改修工事で、次のいずれかに該当するもの。
- 改修後の上部構造評点を1.0以上に高める工事
- 耐震診断の結果、上部構造評点0.7未満の住宅について、耐震改修後の評点を0.7以上に高める工事
- シェルター設置工事(公的試験機関等で確認または評価を受けたものに限る)
補助対象シェルター一覧 (令和5年1月13日現在)[PDFファイル/645KB] - 耐震改修技術者が工事監理したもの
3.補助内容
- 上記1、2の工事については、一戸あたり工事に要する費用の10分の8の額または400,000円(交付申請時の月額所得が214,000円以下の場合は600,000円)を限度(1,000円未満切捨て)として、工事費・工事監理費を補助します。
- シェルター設置工事については、一戸あたり工事に要する費用の2分の1の額または200,000円を限度(千円未満切捨て)として、工事費・工事監理費を補助します。
4.補助対象者
補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては区分所有者の団体)
※補助金交付申請時の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満であること
※河内長野市税を滞納していないこと
その他、要件がありますので、詳しくは上記のしおりをご参照ください。
5.申請様式
- 事前協議(様式第1号)[Wordファイル/62KB]
- 申請書(様式第2号)[Wordファイル/63KB]
- 着手届(様式第5号)[Wordファイル/28KB]
- 中間検査申請書(様式第10号)[Wordファイル/28KB]
- 工事監理報告書(様式第11号)[Wordファイル/50KB]
- 完了報告書(様式第13号)[Wordファイル/29KB]
- 請求書(様式第15号)[Wordファイル/32KB]
代理受領制度について
代理受領制度とは、申請者が耐震改修設計・耐震改修工事にかかった費用を耐震改修技術者等の業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金は、市から直接業者に支払う制度です。
(例)耐震改修工事費用2,000,000円、補助金600,000円の場合
対象工事費2,000,000円 - 補助金600,000円 = 申請者支払額1,400,000円
市から業者に補助金分を支払うため、申請者の初期費用負担が軽くなります。
※代理受領制度を利用するには、補助金交付請求時に下記書類の提出が別途必要となります。
【耐震改修設計補助の代理受領様式】
・代理受領委任状(様式第10号の2) [Wordファイル/31KB]
・代理受領に係る確認書(様式第10号の3) [Wordファイル/26KB]
【耐震改修補助の代理受領様式】
・代理受領委任状(様式第15号の2) [Wordファイル/30KB]
・代理受領に係る確認書(様式第15号の3) [Wordファイル/29KB]
(参考)補助手続きの流れ
※手続きは耐震改修技術者とともに来庁の上、申請されることをおすすめします。
(参考)木造住宅耐震設計または耐震改修補助金を活用した実績のある事業者リストの公表
大阪建築物震災対策推進協議会では、令和3年度に府内の木造住宅耐震設計または耐震改修補助金を活用した実績のある事業者リストの公表をしています。
木造住宅耐震設計または耐震改修補助金を活用した実績のある事業者リストの公表
(大阪建築物震災対策推進協議会のWebサイト)<外部リンク>
上記のリストは、あくまでも令和3年度の府内の実績として事業者の情報提供を行うものであり、事業者と締結される契約内容等を保障するものではありません。
大阪建築物震災対策推進協議会について
本協議会は、府内の建築物等の震災対策を推進するため、公共・民間の団体が連携して、既存建築物等の耐震性の向上及び、被災建築物等の応急危険度判定の体制整備を図り、もって府民の生命と財産を守り、災害に強いすまいとまちづくりに資することを目的に設置された協議会です。
以上の目的を達成するために、次の事業を行っています。
(1) 既存建築物等の耐震性向上についての公民の連携による普及啓発等に関する事業
(2) 被災建築物等の応急危険度判定の実施体制の整備等に関する事業
(3) その他、建築物等の震災対策に関すること。