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河内長野市開発事業の手続等に関する条例に基づく公表について
河内長野市では、開発事業の適正な実施を確保し、良好な住環境の形成を図 るため、河内長野市開発事業の手続等に関する条例(以下「条例」といいま す。)に基づき、開発事業者に対して必要な指導、勧告その他の措置を行っています。
日野地区における下記の開発事業については、条例に基づく手続等に関し、 必要な措置が講じられていない状況が確認されたことから、市では、事業者に対して指導及び勧告を行い、必要な対応を求めてきました。
しかしながら、これまでの勧告に係る必要な措置が講じられたことを確認できない状況が継続していることから、条例第 58 条第 1 項及び河内長野市開発事業の手続等に関する条例施行規則(以下「規則」といいます。)第 74 条の 規定に基づき、以下のとおり公表します。

【概要】
1 公表の対象となる事業者
名称:有限会社マルク・トレーディング
代表者:カーン ムハマド
所在地:堺市南区別所 1560 番地 21
2 開発事業の概要
所在地:河内長野市日野 1520 番 1 ほか
開発事業の内容:河内長野市日野 1520 番 1 他における造成行為
3 これまでの市の対応
本件について、市では、事業者に対し、条例に基づき、次のとおり対応を 行ってきました。
令和8年1月27日············文書による指導
令和8年3月4日···············勧告書を発出
令和8年5月1日···············勧告書を発出
令和8年7月9日···············勧告書を発出
令和8年8月5日···············公表通知書を手交
意見を述べる機会を与える(14 日以内)
令和8年9月2日···············是正実効性確認資料の提出を要求(9月18日提出期限)
令和8年10月9日············公表
これまでに発出した 3 回の勧告については、勧告に係る必要な措置が講じられたことを確認できない状況が続いていました。
その後、市は、条例第 58 条第 2 項の規定に基づき、事業者に対して公表する旨及びその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を付与しました。
それに対し、事業者から状況等の説明があったため、事業者に是正実効性確認資料の提出を要求するなど、必要な事項について指示しましたが、その後も 当該指示に係る必要な対応が講じられたことを確認できなかったため、公表するものです。
