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特定非営利活動促進法の一部改正の概要【平成29年4月1日施行】
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更新日:2018年10月11日更新
平成28年6月7日に公布された改正特定非営利活動促進法の施行に伴い、下記の内容が変更となります。
- 事業報告書等の備置期間が延長
- 認証申請時等の添付書類の縦覧期間の短縮
- 貸借対照表の公告が必要【※平成30年10月1日に施行】
法改正についてご不明な点がございましたら、自治協働課までお問い合わせください。