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自治会等が設置する防犯カメラの設置費用を補助

印刷ページ表示 更新日:2024年3月13日更新
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 市内の街頭犯罪、侵入盗等の未然防止を図るため、「河内長野市防犯カメラ設置に関する基準」に基づき、防犯カメラを新たに設置する自治会等に対し、予算の範囲内で防犯カメラを設置する費用の一部を補助します。

 令和4年度から市が防犯カメラの設置及び維持管理をおこなうこととしました。各自治会で維持管理をおこなっている防犯カメラのうち設置後10年を経過したもので、市が新たに設ける防犯カメラ設置基準に合致するものについては、市が順次新しい防犯カメラに更新し、維持管理を行っていく計画です。

 単独の「防犯カメラ設置補助金制度」は廃止となりましたが、各自治会の事情に応じて「環境整備事業補助金制度」を利用して防犯カメラを設置することは可能です。防犯カメラを備品として購入検討している団体は、自治協働課までご相談ください。

補助対象経費

  1. 防犯カメラや録画装置等の本体費用
  2. 防犯カメラや録画装置等を設置する場合に必要な経費
  3. 防犯カメラの撮影を示す看板設置費用

※保守費用・修理費用・電気料金等の維持管理費や地代・占用料等は補助対象になりません。

補助額

補助対象経費の2分の1(1団体につき上限30万円)

※ただし、同年度内で他に環境整備事業のための備品を購入する場合は、それらと防犯カメラの経費の合算により補助額が算出されます。

補助条件

  1. 防犯カメラは、犯罪等未然防止地域に設置し、道路や公園など、不特定多数の者が利用する公共空間及び補助団体が維持管理する区域とし、特定の個人及び建物等を監視することのないよう配慮すること。
  2. 自治会・町会は、防犯カメラの管理責任者や基準に適合する管理運用規程等を定め、防犯カメラの適正な管理・運営を図ること。
  3. 自治会・町会は、総会等を開催し、地域の総意で防犯カメラの設置を決定すること。
  4. 撮影の範囲となる撮影対象区域の住民から、事前に同意を得ること
  5. 犯罪抑止効果を最大限に引き出すため、防犯カメラの撮影を示す看板を設置すること。
  6. 設置箇所の所有者等から占用許可等を受けていること。
  7. 補助金申請には、同等の仕様に係る2者以上の見積書の提出すること。より安価な額が対象経費となります。

※犯罪等未然防止地域とは‥市内において犯罪等が多発している地域若しくはその周辺地域、または犯罪等が発生する蓋然性が高いと認められる地域であって、防犯カメラを設置することにより犯罪等の未然防止が期待できる地域をいいます。

※自治会・町会より防犯カメラ設置事業補助金の申請が提出されましたら、犯罪抑止の効果などについて市と警察署で協議し、内容を審査したうえで交付を決定します。

防犯カメラの設置補助申請をするまでに