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マンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口について
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更新日:2026年10月1日更新
マンション大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口について ~マンション管理組合等に対しての相談窓口~
令和8年9月28日、関東地方におけるマンション大規模修繕工事の発注を巡り、工事受注者及び設計コンサルタント業務受託者が独占禁止法違反により、公正取引委員会から排除措置命令を受けました。
本事案は、管理組合等の信頼及び区分所有者等の利益を損ない、マンション大規模修繕工事の適正な発注を阻害するおそれがあるものです。
このため国土交通省は、管理組合による適正な発注等を支援するため、関係団体を通じて、管理組合等に対し、相談窓口、専門家の活用及び発注時の注意点等について周知を行いました。
資料
資料については、以下の国土交通省HPに掲載されています。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000197.html
問い合わせ先
国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付 TEL:03-5253-8111
本事案は、管理組合等の信頼及び区分所有者等の利益を損ない、マンション大規模修繕工事の適正な発注を阻害するおそれがあるものです。
このため国土交通省は、管理組合による適正な発注等を支援するため、関係団体を通じて、管理組合等に対し、相談窓口、専門家の活用及び発注時の注意点等について周知を行いました。
資料
資料については、以下の国土交通省HPに掲載されています。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000197.html
問い合わせ先
国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付 TEL:03-5253-8111
