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大阪労働局からのお知らせ
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更新日:2022年12月2日更新
2023年(令和5年)4月1日から月60時間を超える時間外労働は割増賃金率が上がります
2023年(令和5年)4月1日以降、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上とする規定(労働基準法第37条第1項ただし書)が中小事業主にも適用されます。
現行の制度では、中小企業主が従業員に1か月に60時間を超える時間外労働をさせた場合の割増賃金率は25%ですが、2023年(令和5年)からは50%に上がります。
割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要となる場合があります。
詳しくは、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
厚生労働省のホームページはこちら
https://www.mhlw.go.jp/index.html<外部リンク>
大阪労働局のホームページはこちら
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/home.html<外部リンク>
リーフレット
問合せ先
羽曳野労働基準監督署
TEL:072-942-1308