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河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金のご案内

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 河内長野市の観光・産業の振興や交流人口の増加及び地域経済の活性化につなげるため、市内の観光関連施設等の周遊を目的とした観光ツアー造成について支援を行う「河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金」のご案内です。

 ・河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/143KB]

対象となる事業者

 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項の規定に基づく登録を受けている旅行業者

補助金の内容と交付要件

1.補助内容

 河内長野市内を周遊し、市内の観光施設等に立ち寄るツアーを造成し販売するために要する経費のうち、市長が適当と認めたもの

2.対象となる旅行区分及びツアー実施期間

 旅行区分:募集型企画旅行

 実施期間:令和7年3月31日まで

 ※予算上限に達する見込となった時点で、受付を終了させていただく場合があります。

3.申請の手続

 河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類※を添えて、ツアー催行日から起算して30日前までに河内長野市長宛て提出。

 ※関係書類…催行日時、立ち寄り観光関連施設等、宿泊施設、加算要件に係る経費等が確認できるもの。

4.補助要件

 (1) 参加者が10名以上であること。ただし、乗務員及び添乗員を除く。

 (2) 河内長野市内の観光関連施設等の施設を2箇所以上利用すること。

 (3) ツアーの参加者に対するアンケートを実施すること。

 (4) 特定の政治活動または宗教活動を目的とした旅行ではないこと。

5.補助金額

ツアー実施に対する補助(1ツアーごと) 

日帰りの場合  : 50,000円

宿泊を伴う場合 :100,000円 ※河内長野市内の宿泊施設利用の場合のみ。

補助金の加算

ツアー実施に対する補助に加え、1ツアーあたり20,000円を上限として下記費用を補助します。

・河内長野市内の飲食店を利用したツアー参加者の飲食費

・お土産など河内長野市内で購入した商品をツアー参加者に配布する場合の購入費用

 ※同一年度内における同一補助対象者に対する補助金の交付は、3回を上限とします。

6.事業完了後

 事業が完了した時は、事業完了日から60日を経過する日または事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月20日までのうちいずれか早い日までに、河内長野市観光ツアー造成支援事業実績報告書(様式第5号)に関係書類※を添えて市長宛て提出。

 ※関係書類…催行日時、立ち寄り観光関連施設等、宿泊施設、加算要件に係る経費等が確認できるもの、アンケートの写し及び集計。

様式集

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