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事業主の皆さま、労働保険の成立手続はお済みですか?
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更新日:2021年10月25日更新
労働保険に必ずご加入を
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉で、政府が管掌する強制保険です。
労働者を一人でも雇用している事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。加入していない場合は、手続きをしてください。
労働者を一人でも雇用している事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。加入していない場合は、手続きをしてください。
お問い合わせ
労災保険 羽曳野労働基準監督署(072-942-1309)
雇用保険 ハローワーク河内長野(0721-53-3081 部門コード21#)
雇用保険 ハローワーク河内長野(0721-53-3081 部門コード21#)
関連ページ
厚生労働省のホームページ(労働保険制度に関するページ)<外部リンク>