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事業主の皆さま、労働保険の成立手続はお済みですか?

印刷ページ表示 更新日:2021年10月25日更新
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労働保険に必ずご加入を

 労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉で、政府が管掌する強制保険です。
 労働者を一人でも雇用している事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。加入していない場合は、手続きをしてください。

お問い合わせ

労災保険 羽曳野労働基準監督署(072-942-1309)
雇用保険 ハローワーク河内長野(0721-53-3081 部門コード21#)

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