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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について

印刷ページ表示 更新日:2023年2月3日更新
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 この制度は、取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長の認定が必要となり、河内長野市においても認定申請を受け付けています。

 当ページには1号認定・5号認定のみ記載していますが、その他各号の認定要件等につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。

1号(連鎖倒産防止)

 民事再生手続開始の申し立て等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

以下のいずれかの要件を満たすこと

  1. 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有していること
  2. 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、取引規模が20%以上であること

認定申請時の必要書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書
  2. 認定の根拠となる債権額を確認できる書類
  3. 認定の根拠となる取引依存度を確認できる書類
  4. 委任状(第三者が申請する場合)

5号(業況の悪化している業種)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

以下のいずれかの要件を満たすこと
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少であること
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

認定申請時の必要書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
  2. 認定の根拠となる売上高等を確認できる書類
  3. 委任状(第三者が申請する場合)

その他各号の認定について

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