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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について

印刷ページ表示 更新日:2024年7月1日更新
<外部リンク>

 この制度は、取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長の認定が必要となり、河内長野市においても認定申請を受け付けています。

1号【連鎖倒産防止】

 民事再生手続開始の申し立て等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

 以下のいずれかの要件を満たすこと

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者 

現在の指定事業者

 1号指定事業者リスト<外部リンク>(令和6年5月31日更新)

認定申請時の必要書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書
  2. 認定の根拠となる債権額を確認できる書類
  3. 認定の根拠となる取引依存度を確認できる書類
  4. 委任状(第三者が申請する場合)

2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

 ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

現在の指定案件

  1. ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置<外部リンク>
  2. 令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置<外部リンク>

指定期間

  1. 令和5年8月24日から令和6年8月23日まで
  2. 令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

認定申請時の必要書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書
    イ(指定事業者との直接取引)、ロ(指定事業者との間接取引)で申請書が異なります。
  2. 認定の根拠となる売上高を確認できる書類及び(指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの(例)仕入台帳等
  3. 委任状(第三者が申請する場合)

 中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書(2ー1-イ) [Wordファイル/18KB]
 中小企業信用保険法第2条第5項第2号ロの規定による認定申請書(2-1-ロ) [Wordファイル/18KB]

4号【突発的災害(自然災害等)】

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、下記の指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件

  1. 令和6年度能登半島地震<外部リンク>

 ※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定は令和6年6月30日をもって終了しました。

指定期間

 令和6年9月30日まで

 指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。​

5号【業況の悪化している業種】

 (全国的に)業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

​ 以下のいずれかの要件を満たすこと

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少であること
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

現在の指定業種

 セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年7月1日~令和6年9月30日)

 セーフティネット保証5号の指定業種<外部リンク>(令和6年6月17日更新)​​

認定申請時に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー1~イー9)
  2. 業歴が分かる書類(開業届の写し、登記簿謄本の写し等)
  3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表)
  4. 委任状(第三者が申請する場合)

【通常の様式】
(イー1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-1) [PDFファイル/93KB]
 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(イー2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-2) [PDFファイル/103KB]
​ 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(イー3)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-3) [PDFファイル/98KB]
​ 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

【コロナ前比較の様式】
(イー4)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-4) [PDFファイル/99KB]
 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(イー5)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-5) [PDFファイル/109KB]
​ 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(イー6)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-6) [PDFファイル/103KB]
​ 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

【創業者申請様式】
(イー7)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-7) [PDFファイル/96KB]
 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(イー8)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-8) [PDFファイル/106KB]
​ 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(イー9)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-9) [PDFファイル/100KB]
​ 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

その他各号の認定について

 当ページには1号認定・2号認定・4号認定・5号認定について記載していますが、その他各号の認定要件等につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。

 中小企業庁ホームページ<セーフティネット保証制度><外部リンク>

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