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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について
この制度は、取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長の認定が必要となり、河内長野市においても認定申請を受け付けています。
※融資条件など詳しくは大阪府ホームページ【制度融資(信用保証付き)のご案内】<外部リンク>をご確認ください。
1号【連鎖倒産防止】
民事再生手続開始の申し立て等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすこと
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
現在の指定事業者
現在、セーフティネット保証1号の指定事業者はございません。
認定申請時の必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書
- 認定の根拠となる債権額を確認できる書類
- 認定の根拠となる取引依存度を確認できる書類
- 委任状(第三者が申請する場合)
2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
現在の指定案件
指定期間
- 令和5年8月24日から令和7年2月23日まで
認定申請時の必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書
イ(指定事業者との直接取引)、ロ(指定事業者との間接取引)で申請書が異なります。 - 認定の根拠となる売上高を確認できる書類及び(指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの(例)仕入台帳等
- 委任状(第三者が申請する場合)
中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書(2ー1-イ) [PDFファイル/123KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第2号ロの規定による認定申請書(2-1-ロ) [PDFファイル/122KB]
4号【突発的災害(自然災害等)】
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
現在の指定案件
現在の指定案件とその指定期間については中小企業庁のホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定は令和6年6月30日をもって終了しました。
5号【業況の悪化している業種】
(全国的に)業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 等
現在の指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年1月1日~令和7年3月31日)
セーフティネット保証5号の指定業種<外部リンク>(令和6年12月13日更新)
認定申請時に必要な書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
- 業歴が分かる書類(開業届の写し、登記簿謄本の写し等)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表)
- 委任状(第三者が申請する場合)
【通常の様式】
(イー1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-1) [PDFファイル/94KB]
(イー2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-2) [PDFファイル/99KB]
【創業者の様式】
(イー3)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-3) [PDFファイル/98KB]
(イー4)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-4) [PDFファイル/100KB]
【原油高の様式】
(ロー1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-1) [PDFファイル/107KB]
(ロー2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-2) [PDFファイル/111KB]
【利益率の様式】
(ハー1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ハ-1) [PDFファイル/97KB]
(ハー2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ハ-2) [PDFファイル/101KB]
その他各号の認定について
当ページには1号認定・2号認定・4号認定・5号認定について記載していますが、その他各号の認定要件等につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ<セーフティネット保証制度><外部リンク>