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はかりの定期検査
はかりの定期検査について
定期検査の対象は、取引・証明に使用する検定証印等の付いた「はかり」です
商店や事業所などで取引・証明(※)用として使用する「はかり」(質量計)は、計量法により「検定証印」または「基準適合証印」の付いたものを使用し、2年に1回行政機関などが行う「定期検査」を受けることが義務付けられています。検査を受けなかったり、不合格のはかりを使用した場合には計量法において罰則規定が定められています。検査に合格した「はかり」には、定期検査済証印(検査合格年月の付されたラベル)が貼付されます。
取引
計量法における「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。具体には、売買、賃借、贈与、雇用、請負、委託加工など、業務に関連して反復継続する行為が該当します。
具体的な例としては、
スーパー、小売店等で重さを表記して販売する商品の計量
薬局で薬の調剤のための計量
お茶やコーヒー豆等の販売で料金の基となる商品の計量
宅配業で料金の基となる荷物の計量
などがあります。
証明
計量法における「証明」とは、公(おおやけ)にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。具体には、計量結果を公的機関が公表する、公的機関に対しての報告や届出をする、他人(個人・法人を問わない)に対して表明するなどの行為が該当します。
具体的な例としては、
病院、学校等での体重測定でその測定値が外部に表明される計量
などがあります。
1)定期検査の対象となるはかり
取引・証明に使用する「検定証印」または「基準適合証印」の付された「はかり」が対象です。
例)商品値付け用のはかり、調剤調合用のはかり、健康診断の体重測定で使用するはかり など
2)定期検査の周期・時期
河内長野市では、2年に1回の周期で、検査会場を設けて検査を実施しています。
令和8年度は7月下旬に定期検査を実施します。検査会場や日時等については、決まり次第、本ページにて公表いたします。
3)定期検査の方法
ア 集合検査
持ち運びが可能なはかりを、ご案内する検査会場へ持ち込んでいただいて検査を受けていただきます。既に受検されたことがある場合は、定期検査の時期が近づきますと、検査のご案内を送付いたします。新たに定期検査を受ける必要があるはかりをご使用になる場合には、河内長野市役所産業観光課までご連絡ください。
イ 所在場所検査
土地・建物に取り付けているはかりや持ち運びが困難なはかりなどについては、その設置場所に検査員が出向いて検査を行います。なお、この所在場所検査により検査を受けた場合、検査手数料とは別に分銅運搬手数料やはかりのひょう量に応じた加算額が必要となります。
ウ 代検査
集合検査にはかりを持って行けない場合(運搬が困難、業務に支障がある等)、はかりの使用場所へ計量士が出張し検査を行います。代検査を希望される場合は、大阪府計量協会事業部(072-874-9115)へご連絡をお願いいたします。
