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こども食費支援事業にご協力頂ける事業者(店舗)さまを募集します!

印刷ページ表示 更新日:2025年7月23日更新
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 本市では、こども食費支援事業として、18歳以下のこども等に対して1人当たり3,000円分(500円分を6枚)のお米とパンの購入に利用可能なクーポン券を配布します。(令和7年9月下旬に順次発送予定。)
 そこで、本クーポン券の取り扱いにご協力いただける事業者(店舗)さまを募集いたします。ぜひご応募ください!

事業概要 

 
クーポン券発行者 河内長野市(市役所1Fこどもまんな課)
クーポン券額面 3,000円(500円×6枚)
配布対象者

令和7年9月1日時点において、本市に住民票がある以下の者

(1)平成19年4月2日以後に生まれた者から令和7年9月1日までに出生届を提出した者

(2)令和7年9月1日までに母子手帳の交付を受けた者

(市外からの転入者については、同日までに妊婦検診の受診券の交換手続きをした者に限る。)

ただし、クーポン券発送時において転出しているものを除く
有効期間 令和7年10月1日から令和8年2月28日まで

クーポン券

取扱い方法

市内の取扱登録店舗で、対象商品500円(税込)のお支払いごとに500円券(1枚)が使用可能です。

(例)

対象商品500円以上のお買い物(※)で、クーポン券1枚(500円)使用可能

対象商品1,000円以上のお買い物(※)で、クーポン券2枚(1,000円)使用可能

対象商品1,500円以上のお買い物(※)で、クーポン券3枚(1,500円)使用可能

対象商品2,000円以上のお買い物(※)で、クーポン券4枚(2,000円)使用可能

対象商品2,500円以上のお買い物(※)で、クーポン券5枚(2,500円)使用可能

対象商品3,000円以上のお買い物(※)で、クーポン券6枚(3,000円)使用可能

(※)対象のお米とパンのみ

募集期間

 令和7年8月1日から令和8年1月30日まで

応募資格

  1.  市内に店舗を有し、かつ、当該店舗において、クーポン券の取扱いができること。
  2.  クーポン券の対象となるお米やパン(※)を取り扱っていること。
    ※対象となるお米とパンとは、お米に関しては精米(白米)、玄米及びもち米となります。パンに関しては、食品表示法におけるパン類となります。

応募方法

 本事業にご協力いただける事業者(店舗)さまは、下記募集要項、参加店舗用マニュアルを必ずご一読のうえ、下記3方法のいずれかよりご応募ください。

   募集要項はこちら↓

   河内長野市こども食費支援事業クーポン券取扱店舗募集要項 [PDFファイル/203KB]

   参加店舗用マニュアルはこちら↓

   参加店舗さま用マニュアル [PDFファイル/320KB](7月23日更新)
​   ※マニュアルについては随時更新いたしますので、最新情報のご確認をお願いたします。

   1.電子申請ォーム

   https://logoform.jp/form/k8Zt/1118198<外部リンク>

   2.郵送 (取扱店舗登録申請書兼誓約書(様式第1号)をダウンロードのうえ、郵送)

   取扱店舗登録申請書兼誓約書(様式第1号) [PDFファイル/162KB]

   〒586-8501  河内長野市原町一丁目1番1号 河内長野市役所 産業観光課 宛

   3.持参 (取扱店舗登録申請書兼誓約書(様式第1号)をダウンロードのうえ、持参)

   取扱店舗登録申請書兼誓約書(様式第1号) [PDFファイル/162KB]

   2に同じ 市役所4階 産業観光課

クーポン券の換金方法

 原則、毎月月末に、クーポン券換金申請書兼請求書(様式第3号)に、お客様から受け取った使用済みクーポン券を添えて、市役所4階産業観光課産業連携グループにて換金手続きを行ってください。

  クーポン券換金申請書兼請求書(様式第3号) [PDFファイル/263KB]

クーポン券持ち込み窓口

  河内⻑野市役所4階 産業観光課
  河内⻑野市原町⼀丁⽬1番1号

クーポン持ち込み日

  原則、毎⽉⽉末にお持ち込みください。最終持ち込み期限は令和8年3⽉10⽇までになります。
  最終期限を過ぎてからの持ち込みには⼀切応じられませんのでご注意ください。

入金日・入金口座

  ⽬安としては、翌⽉2〜4週間程で振込(⼊⾦)処理をさせていただきます。
  交付申請書兼請求書にご記⼊いただいた⼝座に振り込みを⾏います。
  振込⼿数料は市が負担いたします。​

クーポン券取扱いに関する注意事項

  1. クーポン券は、対象のお米とパンを購入する際に利用できます。
  2. クーポン券と現金の交換はできません。
  3. クーポン券額面未満の利用の場合は、使用できないためお断りください。
  4. 500円以上の対象商品のお支払いにおける不足分等は現金等で受領してください。
  5. 有効期間を過ぎたクーポン券は使用できませんので、受領しないでください。誤って受領した場合は換金ができず、取扱店舗の負担となりますので、ご注意ください。
  6. 受領したクーポン券の盗難、紛失若しくは滅失については、市は責任を負いません。

 

 

 

 

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