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事業資金融資利子補給制度のご案内

印刷ページ表示 更新日:2024年6月26日更新
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事業資金融資利子補給制度

 市内の中小企業者が、株式会社日本政策金融公庫による一部融資を利用し、約定どおり利子を支払った場合、市がその利子支払額の一部を補助します。

1. 補助対象者

 下記の制度を利用した中小企業者で、約定どおり利子を支払った方が対象となります。

  1. 新企業育成貸付のうち新規開業資金
  2. 生活衛生貸付のうち一般貸付、振興事業貸付または特例貸付
  3. 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)※令和3年12月31日までに実施した場合に限る

・ただし、当該融資を受けた時点で、新たに事業を始める者又は事業開始後毎期税務申告をしており、かつ、税務申告を2期終えていない者であることが条件です。
・複数の融資を受けている場合、いずれか1融資のみ対象です。
・新型コロナウイルス感染症に関連する融資は対象外です。

2. 補助金額と限度額

 補助金額:年間支払利子額の半額(※100円未満切り捨て。利子補給対象融資額は500万円が上限。)
 補助限度額:各年5万円

 ※申込者の居住期間や納税状況など、一定の条件がありますので、担当課に事前にお問い合わせください。

3. 申請について

 申請期間:令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで【当日消印有効】

 〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
 河内長野市 環境経済部 産業観光課 宛て

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