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事業資金融資利子補給制度のご案内
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更新日:2021年12月14日更新
事業資金融資利子補給制度
市内の中小企業者が、株式会社日本政策金融公庫による一部融資を利用し、約定どおり利子を支払った場合、市がその利子支払額の一部を補助します。
1. 補助対象者
下記の制度を利用した中小企業者で、約定どおり利子を支払った方が対象となります。
- 経営改善貸付(マル経融資)
- 新企業育成貸付のうち新規開業資金または女性、若者/シニア起業家資金
- 生活衛生貸付のうち一般貸付、振興事業貸付または特例貸付
ただし、(2、3)については新創業融資制度の適用を受けていることが条件となります。
複数の融資を受けている場合、いずれか1融資のみ対象です。
新型コロナウイルス感染症に関連する融資は対象外です。
2. 補助金額と限度額
補助金額:年間支払利子額の半額(※100円未満切り捨て。利子補給対象融資額は500万円が上限。)
補助限度額:各年5万円
※申込者の居住期間や納税状況など、一定の条件がありますので、担当課に事前にお問い合わせください。
3. 申請について
申請期間:令和4年1月4日(火曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで【当日消印有効】
〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
河内長野市 環境経済部 産業観光課 宛て
※コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、原則郵送でご申請ください。
- 事業資金融資利子補給制度のご案内 [PDFファイル/230KB]
- 申込書類1【申請書兼請求書】[PDFファイル/120KB]
- 申込書類2-(1)【利子支払証明依頼書(マル経融資)】 [PDFファイル/123KB]
- 申込書類2ー(2)【利子支払証明依頼書(新規開業資金等)】 [PDFファイル/140KB]
- 申込書類3【口座振替依頼書】[PDFファイル/122KB]
日本政策金融公庫ホームページ<外部リンク>