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大規模小売店舗とは

印刷ページ表示 更新日:2024年7月18日更新
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大規模小売店舗とは、建物全体の小売店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるものを指します。

大規模小売店舗が出店すると、来客・物流等による交通問題や環境問題が生じ、周辺地域の生活環境に影響が出てくる場合があります。大規模小売店舗立地法では、これらの問題について住民等の意見を反映しながら、大規模小売店舗の出店とその周辺地域の生活環境との調和を図っていくための手続きを定めています。

大規模小売店舗を新設またはすでに営業している店舗の配置や営業方法を変更するときは、店舗の設置者(建物所有者)が市へ届出を行う必要があります。

大規模小売店舗立地法に係る届出書の縦覧中のリストは下記リンク先の通りとなります。
大規模小売店舗立地法についてのお知らせ(地域住民、地域事業者の方向け)

大規模小売店舗立地法については、下記のページをご参照ください。
経済産業省ホームページ<外部リンク>
大阪府 大規模小売店舗立地法ホームページ<外部リンク>

申請等で不明点等ございましたら下記問い合わせ先よりご連絡ください。