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NO!野焼き!

印刷ページ表示 更新日:2023年11月2日更新
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野焼き禁止

ごみを焼却する行為は違法です

 家庭ごみなどを焼却する行為は、法律で禁止されています。

 ごみを焼却すると、煙や悪臭、灰などにより、周辺の生活環境に影響を与えるばかりではなく、ビニール類などを一緒に燃やすとダイオキシン類が発生する原因にもなります。

 ごみは焼却せず、決められた収集日に分別して出すなど適切に処理しましょう。

 違反者に対しては、罰則(5年以下の懲役もしくは1千万(法人の場合は1億円)以下の罰金またはその両方が科せられます。)も設けられています。

農業を営まれている方へ

 農業者が行ういわゆる「野焼き」は、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微で、農業を営むためにやむを得ない場合に限られています。

 法令で例外として認められる野焼きであっても、煙等による被害の通報があれは、職員が現場を確認の上、消火(野焼きの自粛)をお願いしていますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

警戒中!!

 河内長野市内で野焼きが飛び火して隣接する建物が全焼する火災も発生しており、警戒しています。

農業委員会だより第140号より抜粋 [PDFファイル/158KB]

農作物以外の焼却は禁止

 ビニール類の焼却も禁止です。

人が付いて延焼予防を徹底する

 必ず消火用の水を用意し、日中に行う。

近隣住民に配慮する

 焼却する量は必要最小限度とし、時間帯や風向きなどを考慮する。

関連する法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

15 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

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