本文
野焼き行為は禁止されています!
印刷ページ表示
更新日:2018年10月11日更新
ごみは焼却せず分別して出しましょう
家庭ごみや産業廃棄物などを焼却する行為、いわゆる「野焼き」は、一部の例外を除き法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)で禁止されています。
ごみの焼却は、煙や悪臭、灰などにより周辺の生活環境に被害をもたらすばかりではなく、ビニール類などを一緒に燃やすとダイオキシン類が発生する原因にもなります。近隣住民に迷惑をかけないためにも、ごみは焼却せず、決められた収集日に分別して出すなど適切に処理しましょう。
違反者に対しては、罰則(5年以下の懲役もしくは1千万(法人の場合は1億円)以下の罰金)も設けられています。
※農林業を営むためにやむを得ない焼却などは例外で認められています。例外の範囲内でもできるだけ燃やさず処理するようご協力をお願いします。
詳しくは次に記載しているリンク先をご覧ください。