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ごみ置き場からごみを持ち去る行為は禁止です
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更新日:2019年6月28日更新
ごみ置き場からの資源ごみや粗大ごみの持ち去り行為は禁止されています
ごみ置き場に出された資源ごみや、自転車・電化製品などの粗大ごみを市の収集前に持ち去る行為は、条例(河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例第13条の3)により禁止されています。
資源ごみなどを持ち去った場合、行為者には罰則が科せられることがあります。
資源物の持ち去り防止にご協力をお願いします
以下のような表示を行うことで一定の抑止効果がありますので、印刷していただき、資源ごみや粗大ごみに添付いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
また、持ち去り行為を発見した場合は、自ら注意したり制止したりせず、市役所環境衛生課までご連絡をお願いいたします。
ごみ置き場の巡回パトロールを実施しています
市では、ごみ置き場から粗大ごみや資源ごみを許可なく持ち去る行為者に対しての巡回パトロールを、市職員及び委託業者(シルバー人材センター)により実施しています。
また、パトロールに加え、持ち去られる可能性があるごみを事前に回収していますが、可能な場合は収集日当日の朝のごみ出しにご理解とご協力をお願いします。
なお、 こども会や自治会などの資源集団回収は条例の対象外です。