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墓地管理者等に変更がある場合の届出について
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更新日:2018年10月11日更新
墓地管理者等の変更にかかる届出
墓地等の経営者は、墓地等の名称及び所在地、管理者の住所氏名、経営者が法人である場合は法人代表者氏名を変更した場合、河内長野市墓地、埋葬等に関する条例第17条の規定に基づき、届出が必要です。
届出書
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墓地等の経営者は、墓地等の名称及び所在地、管理者の住所氏名、経営者が法人である場合は法人代表者氏名を変更した場合、河内長野市墓地、埋葬等に関する条例第17条の規定に基づき、届出が必要です。