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特定建設作業の届出について
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更新日:2024年8月13日更新
『騒音規制法』『振動規制法』『大阪府生活環境の保全等に関する条例』により、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。届出書につきましては「記載例」を参考の上、必要事項をご記入いただき、その他下記の必要書類と併せて、環境政策課へ提出をお願いいたします。
届出に必要な書類 *各2部(正・副)ご用意ください
- 特定建設作業実施届出書と別表
- 作業現場の付近見取図
- 工事の工程表
(工事が長期に行われる場合、特定建設作業の工程が明示されているもの)
届出に関する注意点
- 届出者 特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者
- 届出先 河内長野市役所 環境政策課 (電話 0721-53-1111)
- 届出期限 特定建設作業の開始の7日前まで*
*作業開始日及び届出日は日数に含まないため、実質「中7日間」空けることになります。なお、届出期限日が土曜日・日曜日・祝日祭日と重なる場合は、その直前の開庁日が届出期限日になります。