ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 環境政策課 > 特定建設作業の届出について

本文

特定建設作業の届出について

印刷ページ表示 更新日:2021年7月8日更新
<外部リンク>

 『騒音規制法』『振動規制法』『大阪府生活環境の保全等に関する条例』により、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。届出書につきましては「記載例」を参考の上、必要事項をご記入いただき、その他下記の必要書類と併せて、環境政策課へ提出をお願いいたします。

届出に必要な書類

  1. 特定建設作業実施届出書と別表
  2. 作業現場の付近見取図
  3. 工事の工程表

 (工事が長期に行われる場合、特定建設作業の工程が明示されているもの)

届出に関する注意点

  1. 届出者 特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者
  2. 届出期限 特定建設作業の開始の7日前まで
  3. 届出部数 各2部
  4. 届出先 河内長野市役所 環境政策課 (電話 0721-53-1111)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)