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浄化槽の設置費用補助について

印刷ページ表示 更新日:2024年2月22日更新
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合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助します

くみ取り便所または単独処理浄化槽が設置されている既存住宅の居住者が、改造または建て替えにより合併処理浄化槽を設置する場合に、市の予算の範囲内で設置費用の一部を補助します。

【制度の概要】
住宅に浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については,平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A  3302  2000)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、少人数の一戸建ての既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう、JIS基準のただし書を適用して運用基準を策定しました。

少子高齢化等により、広い住宅であっても実際の居住人員が減少している場合も多く、少人数の既存住宅に浄化槽を設置する場合に、一定の条件(適用条件)を満たせば、JIS基準の表で定められている7人槽を5人槽に低減できることとします。なお、一戸建て既存住宅において、汲み取り便所から浄化槽へ変更する場合や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に適用されるのであり、新築住宅等には適用されません。

詳しくは下記ホームページをご参照ください。

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