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公害関係法令に係る届出について
新たな施設を設置しようとする際や、工事を実施しようとする際等には、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例等の公害規制関係法令により、次のような届出等が必要な場合があります。
- 騒音、振動に関する届出
(騒音、振動を発生する施設の届出)
(特定建設作業の実施届出) - 大気汚染防止法関係法令に関する届出 ※
(石綿含有建材使用の解体、改造、補修作業の届出)
(大気に関する施設の設置の届出)
(硫黄酸化物の総量規制) - 水質汚濁防止法関係法令に関する届出 ※
(排水に関する施設の届出)
(汚濁負荷量想定手法届出)
(事故時の措置) - ダイオキシン類対策特別措置法に係る届出 ※
(ダイオキシン関係施設の設置等の届出)
(ダイオキシン類測定結果報告書) - 土壌汚染に関する対策 ※
- P R T R制度(特定化学物質の排出量の管理)に関する届出 ※
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出 ※
それぞれの届出の内容等については以降をご覧ください。
※印の業務については、大阪府からの権限移譲を受けたことにより、平成24年1月1日より河内長野市が窓口になりました。
騒音・振動に関する届出について
騒音・振動を発生する施設の届出について
騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に規定する、騒音や振動を発生する施設を設置する場合などには届出が必要です。(騒音規制法及び振動規制法に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要な施設を届出施設といいます。)
届出に関する注意点
- 届出者 特定施設・届出施設を設置しようとしている工場・事業所の代表者
- 届出期限 工事開始の30日前まで(設置の場合)
- 届出部数 各2部
- 届出先 河内長野市役所4階 環境政策課 (電話 0721-53-1111)
- その他 騒音規制法・振動規制法に定める特定施設を設置している
工場・事業場については、府条例に係る届出は不要です。
届出の詳細・様式(大阪府ホームページ)<外部リンク>
特定建設作業の実施届出について
騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例により、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要です。
届出に必要な書類 *各2部(正・副)ご用意ください
- 特定建設作業実施届出書と別表
- 作業現場の付近見取図
- 工事の工程表
(工事が長期に行われる場合、特定建設作業の工程が明示されているもの)
届出に関する注意点
- 届出者 特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者
- 届出先 河内長野市役所4階 環境政策課 (電話 0721-53-1111)
- 届出期限 特定建設作業の開始の7日前まで*
*作業開始日及び届出日は日数に含まないため、実質「中7日間」空けることになります。なお、届出期限日が土曜日・日曜日・祝日祭日と重なる場合は、その直前の開庁日が届出期限日になります。
- 特定建設作業実施届出書と別表 様式ダウンロード[PDFファイル/88KB]
- 特定建設作業実施届出書と別表 様式ダウンロード[Wordファイル/54KB]
- 特定建設作業の詳細(大阪府ホームページ)<外部リンク>
大気汚染防止法関係法令に関する届出について
石綿含有建材使用の解体・改造・補修作業の届出について
吹付け石綿・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材・石綿含有断熱材を使用した建築物等の解体・改造・補修の作業を行う場合、届出が必要です。
石綿(アスベスト)を含む建築材料を使用した建築物や工作物の解体・改造・補修の作業にあたっては、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例により、石綿の飛散防止措置をとるべきことが規定されています。
また、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例ではそれらの作業に先立って、石綿含有建築材料の使用の有無などを調査し、報告(一定規模以上の工事の場合)、掲示、備え付けすることを義務付けています。
規制の詳細と届出の様式(南河内広域事務室ホームページ)<外部リンク>
大気に関する施設の届出について(大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全に関する条例関係)
次の大気に関する施設を設置する場合等には届出が必要です。(大気汚染防止法に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、大阪府生活環境の保全に関する条例に基づく届出が必要な施設を届出施設といいます。)
大気汚染防止法により届出が規定されている施設
- ばい煙発生施設
- 一般粉じん発生施設
- 揮発性有機化合物排出施設
大阪府生活環境の保全に関する条例に規定する施設
- ばいじんに係る届出施設
- 有害物質に係る届出施設
- 粉じんに係る届出施設
届出に関する注意点
- 届出部数 各2部
- 届出先 河内長野市役所4階 環境政策課 (電話 0721-53-1111)
規制の詳細と届出の様式(南河内広域事務室ホームページ)<外部リンク>
硫黄酸化物の総量規制について
大気汚染防止法では、工場または事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において、使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが1時間当たり0.8キロリットル以上の工場または事業場を特定工場と規定しており、硫黄酸化物総量規制基準が適用されます。
規制の詳細(南河内広域事務室ホームページ)<外部リンク>
水質汚濁防止法関係法令に関する届出について
排水に関する施設の届出について
工場または事業場等を新設する際等で水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び大阪府生活環境の保全に関する条例に規定する排水施設を設置しようとするとき等には、事前に所定の届出が必要です。
届出に関する注意点
- 届出部数 各2部
- 届出先 河内長野市役所4階 環境政策課 (電話 0721-53-1111)
汚濁負荷量測定手法届出について
水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置し事業場または排出しようとする事業場でかつ、日平均排水量が50立方メートル以上の事業場は、化学的酸素要求量(C O D)、窒素含有量及びりん含有量に係る汚濁負荷量測定義務が適用されており、計測方法を定め、届出を行うことが義務付けられています。
届出に関する注意点
- 届出部数 各2部
- 届出先 河内長野市役所4階 環境政策課 (電話 0721-53-1111)
事故時の措置について
事故により、有害物質や油を含む水を河川等に排出した場合には、特定事業場の設置者及び貯油事業場等の設置者は応急措置の実施や事故状況を届け出る義務があります。
届出に関する注意点
- 届出部数 各2部
- 届出先 河内長野市役所4階 環境政策課 (電話 0721-53-1111)
規制の詳細と届出の様式(南河内広域事務室ホームページ)<外部リンク>
ダイオキシン類対策特別措置法に係る届出等について
ダイオキシン関係施設の設置等の届出
ダイオキシン類を大気中や汚水・廃水に排出する施設については規制が適用され、届出が必要となる場合があります。
届出に関する注意点
- 届出部数 各2部
- 届出先 河内長野市役所4階 環境政策課 (電話 0721-53-1111)
ダイオキシン類測定結果報告書
ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象施設を設置 している者は、排出ガス等についてダイオキシン類の測定義務が課されています。
届出に関する注意点
- 届出部数 各2部
- 届出先 河内長野市役所4階 環境政策課 (電話 0721-53-1111)
規制の詳細と届出の様式(南河内広域事務室ホームページ)<外部リンク>
土壌汚染に関する対策について
土壌汚染対策制度について
有害物質使用特定施設の廃止の際や、一定面積以上の土地の形質変更の際、土壌汚染の可能性の高い土地について、土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。
その結果、土壌汚染が判明した場合は区域指定され、人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を行う必要があります。
汚染土壌処理業の許可の申請について
汚染土壌処理業の営業をする際はあらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
制度の詳細と届出・申請の様式(南河内広域事務室ホームページ)<外部リンク>
P R T R制度(特定化学物質の排出量の管理)に関する届出について
化学物質の大気などへの排出について、一定の要件を満たす事業者は法律で決められた物質について、P R T R法及び大阪府化学物質管理制度に基づき、市または国(市経由)へ年に1回、排出量、移動量を届け出ることになっています。
届出の方法等
- 届出方法 ホームページからの入力、電子データ、書類による
- 届出先 河内長野市役所4階 環境政策課 (電話 0721-53-1111)
制度の内容と届出の様式等(南河内広域事務室ホームページ)<外部リンク>
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出について
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条に規定する特定工場の設置者は、公害防止統括者・公害防止管理者等の選任をする必要があります。また、選任等の場合には、届出も必要です。
届出に関する注意点
- 届出部数 各2部
- 届出先 河内長野市役所4階 環境政策課 (電話 0721-53-1111)
届出の様式(南河内広域事務室ホームページ)<外部リンク>