ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 環境政策課 > エアコンや冷凍庫・冷蔵庫を交換・廃棄する事業者の皆様へ  ~フロン類が未回収の機器は廃棄できません~

本文

エアコンや冷凍庫・冷蔵庫を交換・廃棄する事業者の皆様へ  ~フロン類が未回収の機器は廃棄できません~

印刷ページ表示 更新日:2022年7月15日更新
<外部リンク>

 フロン類が使われている業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を捨てる際には、フロン排出抑制法に基づき、フロン類充塡回収業者にフロン類の回収を依頼し、引取証明書を受け取ってください。廃棄物・リサイクル業者に機器の処分を依頼する際は、引取証明書の写しを渡す必要があります。フロン類の未回収には、50万円以下の罰金が科せられます。

 フロン類は強力な温室効果ガスです。フロン類の漏れを防ぐことで、地球温暖化やオゾン層破壊の防止につながります。

 制度の詳細は、環境省ホームページ「フロン法ポータルサイト」で確認ください。

【リンク先】

 フロン排出抑制法ポータルサイト(環境省)<外部リンク>

 

【問い合わせ先】 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

           電話:06-6210-9570