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多頭飼育の届出

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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平成26年7月1日から、犬・猫を多数飼育する飼主に届出が義務付けられます。

多数の犬や猫を飼うことは、そのすべてに十分な世話をできなくなり、結果的に動物の虐待につながったり、清潔な環境の確保が難しくなるなど、悪臭などの悪影響を周辺に及ぼす可能性があります。

このような事態を未然に防ぐために、この制度が設けられました。また、罰則規定もあり、届出をしない、虚偽の届出をした、などの場合は5万以下の罰金が科せられます。

届出の対象と方法について

対象: 1つの場所で、犬及び猫(生後91日以上)を合わせて10頭以上飼われている方。

 但し、下記の場合は対象外となります。

  • 第一種動物取扱業者
  • 第二種動物取扱業者
  • 警察犬、身体障害者補助犬などの使用を目的として飼養される方

方法: 飼育数が10頭以上になった日から30日以内に、下記の様式に必要事項を記入の上、

 大阪府 動物愛護管理センター(※) へ電子メール、郵送、ファクシミリにて提出

※届出先・問い合わせ先(河内長野市役所への届出ではありませんので、ご注意下さい)

大阪府 動物愛護管理センター 管理指導課

〒583-0862 羽曳野市尺度53番の4

電話:072-958-8212

ファクス:072-956-1811

Mail:dobutsuaigokanri-c@sbox.pref.osaka.lg.jp

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