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専用水道の指導に関すること

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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専用水道に関すること

 専用水道とは水道事業以外の水道で、100人を超える居住者に水を供給するもの、若しくは一日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいいます。ただし、他の水道から供給される水のみを水源とする場合は、施設要件(地中または地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の延長が1500メートル、水槽の合計容量が100立方メートル)以下である水道は除きます。(水道法第3条第6項)

  • 専用水道の布設工事(新設、増設、改造)をする場合は、事前に環境政策課までお問い合わせ下さい。
  • 専用水道布設工事確認申請書の内容に変更があったときには専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届を提出して下さい。

水道技術管理者を変更したときは報告が必要です。