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騒音規制法・振動規制法に関すること

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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工場及び事業場の規制

 工場及び事業場は、その敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。(騒音規制法第5条、振動規制法第5条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第85条)

 本市では全域が規制地域で、規制基準は次の通りです。(平成22年市告示46号・47号、平成26年市告示52号)

(1)騒音の規制基準

時間の区分
区域の区分
昼間(午前8時から午後6時まで) 朝・夕(午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後9時まで) 夜間(午後9時から翌日午前6時まで)
第一種低層住居専用地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域 (※) 55デシベル 50デシベル 45デシベル
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 65デシベル 60デシベル 55デシベル
工業地域 既設の学校、保育所等の周辺50メートルの区域、(※)の境界線から15メートル以内の区域 65デシベル 60デシベル 55デシベル
その他の区域 70デシベル 65デシベル 60デシベル

(2)振動の規制基準

区域の区分/時間の区分 昼間(午前6時から午後9時まで) 夜間(午後9時から翌日午前6時まで)
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域(※) 60デシベル 55デシベル
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 65デシベル 60デシベル
工業地域 既設の学校、保育所等の周辺50メートルの区域、(※)の境界線から15メートル以内の区域 65デシベル 60デシベル
その他の区域 70デシベル 65デシベル

特定建設作業の規制

 特定建設作業を伴う建設工事を施工するときには、法律や条例に定める規制の基準を遵守してください。

(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第94条、平成22年市告示46号・47号)

    騒音 振動
敷地境界線上での基準値 一号区域 85デシベル 75デシベル
二号区域
作業ができない時間 一号区域 午後7時~午前7時
二号区域 午後10時~午前6時
一日の作業時間 一号区域 10時間以内
二号区域 14時間以内
同一場所における作業時間 連続して6日以内
日曜・休日における作業 禁止
  • 一号区域とは、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域、工業地域のうち学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域内の地域
  • 二号区域とは、工業地域のうち一号区域以外の地域