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事業者によるダイオキシン類測定結果(令和5年度)の公表について
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更新日:2024年8月15日更新
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する事業所は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況について測定し、測定結果を市長に報告することが義務付けられており、市長はその結果を公表することとされています。
この度、市内事業所から報告のあった令和5年度分の測定結果を取りまとめましたので、以下のとおり公表します。
測定結果の概要について
1 報告状況について
大気基準適用施設4施設(3事業所)のうち、休止中の施設を除いた3施設(2事業所)から測定結果の報告がありました。(測定結果一覧)
2 排出基準等適合状況について
報告を受けた事業所の測定結果は、すべて排出基準等を下回っていました。