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悪臭防止法に関すること

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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 事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に対して、悪臭防止法による規制があります。本市では全域が規制地域で、規制基準は次の通りです。(平成22年市告示第45号)

(1) 敷地境界の規制基準(1号規制基準)

特定悪臭物質の種類

規制基準(ppm)

1

アンモニア

1

2

メチルメルカプタン

0.002

3

硫化水素

0.02

4

硫化メチル

0.01

5

二硫化メチル

0.009

6

トリメチルアミン

0.005

7

アセトアルデヒド

0.05

8

プロピオンアルデヒド

0.05

9

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

10

イソブチルアルデヒド

0.02

11

ノルマルバレルアルデヒド

0.009

12

イソバレルアルデヒド

0.003

13

イソブタノール

0.9

14

酢酸エチル

3

15

メチルイソブチルケトン

1

16

トルエン

10

17

スチレン

0.4

18

キシレン

1

19

プロピオン酸

0.03

20

ノルマル酪酸

0.001

21

ノルマル吉草酸

0.0009

22

イソ吉草酸

0.001

(2) 排出口の規制基準(2号規制基準)

 悪臭防止法施行規則第3条第1項に規定する方法により算出した流量。

(3) 排出水の規制基準(3号規制基準)

 悪臭防止法施行規則第4条に規定する方法により算出した濃度。