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河内長野市の騒音・振動の現状
騒音調査
騒音に係る環境基準の達成状況を把握するために調査した結果です。
令和5年度の一般地域の騒音測定結果
用途地域 | 類型 | 測定場所 | 等価騒音レベル(デシベル) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 判定 | 夜間 | 判定 | |||
第一種低層住居専用地域 | A | 大矢船南町 | 39 | ○ | 34 | ○ |
第一種低層住居専用地域 | A | 千代田南町 | 45 | ○ | 38 | ○ |
第一種中高層住居専用地域 | A | 日東町 | 44 | ○ | 32 | ○ |
第二種中高層住居専用地域 | A | 小塩町 | 45 | ○ | 33 | ○ |
第一種住居地域 | B | 錦町 | 43 | ○ | 32 | ○ |
第二種住居地域 | B | 西代町 | 45 | ○ | 39 | ○ |
近隣商業地域 | C | 本町 | 53 | ○ | 45 | ○ |
商業地域 | C | 菊水町 | 50 | ○ | 48 | ○ |
準工業地域 | C | 寿町 | 51 | ○ | 44 | ○ |
工業地域 | C | 菊水町 | 42 | ○ | 34 | ○ |
令和5年度の道路に面する地域の環境基準達成状況調査結果
路線名 |
始点の住所 |
終点の住所 | 評価区間の延長 (km) |
評価対象住居等戸数(戸) | 昼間・夜間とも基準値以下 | 昼間のみ基準値以下 | 夜間のみ基準値以下 | 昼間・夜間とも基準値超過 |
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一般国道371号(新) | 石仏 | 天見 | 0.4 | 4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
富田林泉大津線 |
木戸3丁目 | 小山田町 | 2.2 | 454 | 99.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% |
河内長野美原線 |
松ケ丘東町 | 松ケ丘東町 | 0.2 | 67 | 98.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
東阪三日市線 | 寺元 |
三日市町 |
2.1 | 150 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
河内長野千早城跡線 | 三日市町 | 鳩原 | 4.6 | 253 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
加賀田片添線 |
加賀田 | 片添町 | 2.4 | 301 | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 0.0% |
過去の調査結果と全国の自動車騒音常時監視結果
国立環境研究所 環境GIS<外部リンク>
騒音に係る環境基準について
環境基準とは、環境基本法に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めた基準です。(平成10年環境庁告示第64号、平成22年市告示第44号)
一般地域の環境基準
地域の類型 |
基準値 |
該当地域 |
|
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昼間(午前6時から午後10時まで) |
夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
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A |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
|
B |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
|
C |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
|
道路に面する地域(幹線交通注1を担う道路に近接する空間注2を除く)
地域の区分 |
基準値 |
|
---|---|---|
昼間(午前6時から午後10時まで) |
夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に関する地域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
道路に面する地域(幹線交通を担う道路に近接する地域)
昼間(午前6時から午後10時まで) |
夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
---|---|
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 |
注1 幹線交通
- 道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、府道及び市道(市道にあっては、4車線以上の区間に限る。)
- 道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に掲げる自動車専用道路
注2 幹線交通を担う道路に近接する空間
道路端からの次の距離
- 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
- 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
振動調査
一般環境及び沿道の騒音調査と同時に振動調査も行いました。振動に環境基準はありませんが、道路交通振動が要請限度値を超え、生活環境が著しく損なわれていることが認められるときは、道路管理者または公安委員会に措置を要請することが出来ます。測定したすべての地点で振動の要請限度値を超えていませんでした。