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飼犬登録に関すること

印刷ページ表示 更新日:2023年3月1日更新
<外部リンク>

飼犬登録について

新たに犬を飼う場合、犬を飼っている場合は狂犬病予防法に基づく犬の登録や情報変更の届出が必要です。

  • 犬の一生涯に一度だけの登録で済みます。
  • 登録時、鑑札を発行し、お渡しします。※1
  • 鑑札は、可能な限り、首輪等、犬の装着具につけ、保管してください。飼い犬に装着されていれば、迷い犬になった際、飼い主の特定が可能となります。
  • 登録後の飼い犬が死んだときや、犬の所在地が変わったとき、また飼い主の住所、氏名などが変わったときは登録抹消または登録変更が必要となります。
  • マイクロチップを装着していない犬の死亡時や河内長野市内間での引っ越し等の場合のみ、下記フォームから届け出が可能です。
  • 河内長野市から他の市町村へ転出する場合は、転出後の市町村に手続きについてご確認ください。

※1 令和5年4月1日以降にマイクロチップ情報を指定登録機関へ登録した犬については、装着したマイクロチップが河内長野市内では鑑札として取り扱われる為、マイクロチップ装着犬に対しては鑑札交付を行いません。

犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度(ワンストップサービス)の適用について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降にペット販売業者が取得した犬・猫へのマイクロチップ装着等が義務付けられました。

犬へのマイクロチップ装着義務化に伴い、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、犬の所有者から狂犬病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度(ワンストップサービス)が設けられました。

河内長野市は令和5年4月1日から特例制度に参加することになりました。

令和5年4月1日以降に指定登録機関(日本獣医師会)<外部リンク>へマイクロチップ情報登録申請等を行うことで、河内長野市窓口への申請が不要になります。

※特例制度参加後も狂犬病予防注射済票の交付は必要になります。狂犬病予防注射済票交付申請は河内長野市役所1階市民総合窓口または、河内長野市狂犬病予防注射協力病院で手続きをお願いします。

 

飼犬登録の手続き

(1)令和5年3月31日までにマイクロチップ情報登録等を行った犬の手続きについて

指定登録機関と河内長野市、両方に申請を行う必要があります。

特例制度参加前にMC情報登録を行った犬の手続き

※直前の登録状況によって手続きに必要な書類等が変わりますので、環境政策課までお問い合わせください。

 

(2)令和5年4月1日以降に指定登録機関へマイクロチップ情報登録等をおこなった犬の手続きについて

指定登録機関へ申請を行うと河内長野市への申請は不要になります。

※指定登録機関へ申請を行った場合は、河内長野市への飼犬登録手数料(3,000円)が不要となります。

特例制度参加後のMC装着犬手続き

※河内長野市窓口では指定登録機関への申請は行えません。

 

マイクロチップ情報(変更)登録については、下記のいずれかで行ってください。

1.指定登録機関のページから電子申請

環境大臣指定登録機関 日本獣医師会 犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>

 

2.郵送による申請

紙申請対応窓口(03-6758-6170)から申請書を取り寄せ、下記の住所まで郵送する。

 〒163-8696 新宿郵便局留

 犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会 行

※河内長野市に誤って郵送された場合は手続きを行うことができません。

 

(3)マイクロチップを装着していない犬の手続きについて

従来通り河内長野市へ飼犬登録を行う必要があります。

MC未装着犬

下記の窓口で飼犬登録申請を行い、犬の登録鑑札の交付を受けてください。

(新規登録の場合は鑑札交付手数料3,000円が必要になります。)

 

飼犬登録申請窓口

(1)  河内長野市役所(1階 市民総合窓口)

(2)  河内長野市狂犬病予防注射協力病院(下記参照)

    ・千代田動物病院 (河内長野市木戸一丁目44-1、0721-54-6739)

    ・川端動物病院 (河内長野市木戸西町1-5-24、0721-56-9110)

    ・三日市動物病院 (河内長野市南花台一丁目24-1、0721-62-3040)

    ・ココア動物病院 (河内長野市喜多町169、0721-55-3826)

    ・さくら動物病院 (河内長野市野作町3-67、0721-54-5335)

 

他の市町村から転入してきた場合

他の市町村ですでに飼犬登録を行っている場合は、飼犬登録情報の変更手続きが必要となります。

マイクロチップを装着している犬の場合

・指定登録機関からお手続きをお願いします。

 

・登録情報変更の際には、直前に登録を行っていた鑑札等を持参のうえ、下記の窓口へお越しください。

・鑑札等を持参されなかった場合でも登録変更手続きは可能ですが、転入前の市町村へ登録情報確認を行う必要があるため、お時間をいただく場合があります。また、鑑札再発行手数料が必要になる場合があります。

・転入前の市町村で飼犬登録情報が確認できない場合は新規登録となります。

・マイクロチップが鑑札とみなされる犬(特例制度参加市町村からの転入)の場合は、本市転入直前の登録情報が必要になります。

登録変更窓口(マイクロチップを装着していない犬の場合)

河内長野市役所(1階 市民総合窓口)

※他市町村から転入された場合は動物病院で手続きできません。

登録変更手数料(マイクロチップを装着していない犬の場合)

無料(旧鑑札と交換)

※鑑札を持参されなかった場合は再発行手数料(1,600円)がかかる場合があります。

 

参考