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特定建設作業の実施届について
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更新日:2018年10月11日更新
答え
市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合は、騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例により、規制基準が適用され、作業を実施する7日前までに届出が必要になります。
特定建設作業の実施にかかる届出は、環境政策課で受け付けています。
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市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合は、騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例により、規制基準が適用され、作業を実施する7日前までに届出が必要になります。
特定建設作業の実施にかかる届出は、環境政策課で受け付けています。