ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 環境政策課 > 特定建設作業の実施届について

本文

特定建設作業の実施届について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
<外部リンク>

答え

市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合は、騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例により、規制基準が適用され、作業を実施する7日前までに届出が必要になります。

特定建設作業の実施にかかる届出は、環境政策課で受け付けています。