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騒音・悪臭などの相談

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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答え

事業所などからの騒音・悪臭などの相談は、環境政策課で受け付けています。

一般的に、騒音や悪臭については、身体的・精神的苦痛が社会通念上我慢せざるを得ない程度の不快さである受忍限度の範囲内で収まらない場合は、本人から相手方に対してそれらの原因を取り除くことや防ぐための措置を要求することになります。

また、野焼きなど近隣に悪臭が充満するような廃棄物の焼却は、法律で禁じられています。発見された場合は、環境政策課または環境衛生課までご連絡ください。