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障がい者虐待防止センター
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更新日:2022年1月14日更新
障がい者虐待防止センター
障害者虐待防止法では、何人も障がい者に対して、虐待をしてはならないと規定されています。
障がい者への虐待はどこでも起こる可能性があります。
虐待を受けたと思われる障がい者を発見したものは直ちに担当窓口に通報することが義務付けられています。
通報したからといって不利益な取り扱いを受けてはならないと法律で規定されているので、迷わず通報・相談してください。
※身体・生命の危険な場合には、110番または119番に通報してください。
障がい者への虐待はどこでも起こる可能性があります。
虐待を受けたと思われる障がい者を発見したものは直ちに担当窓口に通報することが義務付けられています。
通報したからといって不利益な取り扱いを受けてはならないと法律で規定されているので、迷わず通報・相談してください。
※身体・生命の危険な場合には、110番または119番に通報してください。
障がい者虐待についての通報・相談窓口
河内長野市障がい者虐待防止センター(河内長野市障がい福祉課)
電話:0721-53-1111
Fax:0721-52-4920
電話:0721-53-1111
Fax:0721-52-4920
参考リンク
障がい者虐待防止のための取り組み ― 大阪府<外部リンク>
障害者虐待防止法が施行されました ― 厚生労働省<外部リンク>