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障がい者虐待防止センター

印刷ページ表示 更新日:2022年1月14日更新
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障がい者虐待防止センター

障害者虐待防止法では、何人も障がい者に対して、虐待をしてはならないと規定されています。
障がい者への虐待はどこでも起こる可能性があります。
虐待を受けたと思われる障がい者を発見したものは直ちに担当窓口に通報することが義務付けられています。
通報したからといって不利益な取り扱いを受けてはならないと法律で規定されているので、迷わず通報・相談してください。

※身体・生命の危険な場合には、110番または119番に通報してください。

障がい者虐待についての通報・相談窓口

河内長野市障がい者虐待防止センター(河内長野市障がい福祉課)
 電話:0721-53-1111 
  Fax:0721-52-4920

参考リンク