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療育手帳
療育手帳の交付
知的な障がいのある方に交付され、障がいの程度によってA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
※判定の結果、手帳が交付されない場合もあります
交付申請に必要なもの
(1)本人の写真1枚(脱帽・上半身・1年以内に撮影したもの)
縦4センチメートル 横3センチメートル
(2)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード)
手帳交付のながれ
18歳未満の場合
(1)必要書類を用意し市役所へ申請
(2)判定を受ける
大阪府富田林子ども家庭センターより判定の案内がありますので、判定を受けてください
※案内には申請から1か月程度かかります
(3)手帳の交付
交付の準備が出来ましたら、市役所から通知文を送付いたしますので、直接受け取りに来ていただくか、郵送にて受け取ってください
18歳以上の場合
(1)必要書類を用意し市役所へ申請
(2)市役所職員による聞き取りの予約
普段の生活状況などについて聞き取りを行う必要がありますので、その日程を予約していただきます
(3)市役所職員による聞き取りの実施
申請時に予約した日程に聞き取りを実施します
(4)大阪府障がい者自立相談支援センターによる判定
療育手帳の交付に係る判定を受けてください
※更新の場合、この判定がある年とない年がありますので、同センターからの案内があれば判定を受けてください
(5)手帳の交付
交付の準備が出来ましたら、市役所から通知文を送付いたしますので、直接受け取りに来庁いただくか、郵送にて受け取ってください
更新申請について
療育手帳には再判定時期が定められておりますので、再判定時期が到来したら更新手続きを行ってください
なお、再判定時期が記載されていない場合、更新手続きは不要です。
また、手帳更新時の流れは上記の「手帳交付のながれ」と同じです。
更新申請に必要なもの
(1)本人の写真1枚(脱帽・上半身・1年以内に撮影したもの)
縦4センチメートル 横3センチメートル
(2)療育手帳
(3)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード)
記載事項変更申請
市内で転居した場合や保護者の内容に変更があった場合、本人の氏名が変わったなど、手帳に記載されている事項に変更が生じたときは、記載事項変更申請を行ってください。
変更申請に必要なもの
(1)療育手帳
再交付申請
手帳を紛失したり破損してしまい、手帳を再発行したいときは、再交付申請を行ってください。
再交付申請に必要なもの
(1)本人の写真1枚(脱帽・上半身・1年以内に撮影したもの)
縦4センチメートル 横3センチメートル
(2)療育手帳(紛失の場合を除く)
